このたび執行猶予期間中再び同じ種類の再犯をした被疑者の弁護を引き受けました。


 懲役〇年執行猶予〇年という形の判決を受け,その執行猶予期間中に再犯を犯すと,ほとんどのパターンが起訴されて実刑になると思います。


 ただ,事情(犯行が突発的だったとか,被害者の方が理解くださり示談ができたとか,他の人にも落度があるとか,前回の執行猶予判決後まじめにはたらいていたとかなど)によっては,検察官の裁量で起訴されず,処分保留,略式起訴罰金になり,20日間勾留された後に身柄が解放され,被疑者も仕事などを失わなくてすむ場合があります。


 また,起訴されても場合によっては再度の執行猶予つきの判決が出る場合もあります。


 今回は引き受けたときは起訴されて実刑になることも覚悟していましたが,当事務所の勤務弁護士が被害者の方にお話をし,被害者の方に理解していただいて示談をまとめることができました。そのおかげで略式罰金の処分ですみました。


 刑事弁護をする場合,セオリーからすると起訴され実刑になってしまうといった場合,「この件でもやはりだめだろう」ということで,最初からくじけてしまうこともあると思いますが,やはりあきらめないでやるところまでやるということが大事だと思います。

 

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