本日東京高裁で建造物侵入,窃盗の控訴審判決言い渡しがありました。

 

  被告人は本件に関与しておらず,事実誤認を争ったのですが,その点は認められませんでした。


  ただ,予備的に出した量刑不当の主張は認められました。


  この件は,第1審が横浜地裁小田原支部で審理期間2年に渡り,この種の案件としてはかなり時間を要したのですが,未決勾留日数が3分の1程度しか算入されませんでした。


  未決勾留日数というのは,大雑把に言うと,公判審理(裁判)が行われている期間のうちどれくらいの日数を刑を受けたことにするとして刑期に算入してくれるとかという問題です。これが算入されると,裁判を受けている間で勾留されていた期間のうち少しでも刑を受けたことと同じになるので,重要で非常に気になるところです。


  今日の事件については,小田原の判決では,2年(約750日)も公判で審理して来たのに,刑期に算入されたのは,その3分の1の250日のみ。それはないよ,ということで量刑不当として争いました。

  刑法の規定では,未決勾留日数のうち全部または一部を刑に算入できるとして,裁判所にかなり広い裁量を認めていますが,本日の東京高裁判決では,事案の性質及び審理の経過からして未決勾留日数中,刑への算入日数が少なく裁量を逸脱しているとして,原判決破棄,刑期は変わりませんでしたが未決勾留日数の刑への算入が倍増されました。原判決破棄の場合は,控訴審の未決勾留日数についてもすべて算入されるので,実質的にはかなり減刑になりました。


  本件では,無罪を争っているためこれだけでは満足しませんが,ちょっぴり嬉しかったという感じです。


  


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