久々の教科書です。


1)民事責任・・・損害を金銭的に評価し補償

 ・債務不履行の時効:10年

 ・不法行為の時効:損害・加害者を知ってから3年、または不法行為の時より20年


2)刑事責任・・・道義的責任を国家・社会の立場から追及

 ・死刑にあたる罪の時効:25年

 ・その他、罪の重さが想定される範囲で定められている。


3)行政処分・・・免許取り消し、業務停止など


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基礎過程でのスクーリングの先生が、以下のようなことをおっしゃられていました。


「診療録の保存年限は5年だが、25年間訴えられる可能性がある。

診療録は自院(大学病院)では破棄しておらず、50年以上保存している。

患者さんのためにも、医療機関のためにも(診療の正当性の証明になる)、

診療録は5年と言わず長期保存するべきと考える」


以前、自院で外部の先生に来ていただいて

医療訴訟のリスクマネージメントの講演会が開催された時に質問してみました。


Q)「カルテ保存義務年限以降で当時の記録がないという事例はあったのでしょうか?」


A)「それについてはわからないが、民事で時効10年ということもあり、

  5年きっかりで処分するところは少ないと思われる」


何年が妥当なところなんでしょうねぇ~。

保管スペースにも限度があります。