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遺言のトラブル
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遺言書を残す場合、誰にどの財産を渡すのか指定することが出来るのは誰もが知っていることですが、それによって起こる相続のトラブルの大半は防ぐことができます。
特に必要な人は
・財産が多い
・財産は不動産が中心
・子がいない
・財産を残したい人がいる
などといったケースでは威力を発揮します。
しかし、遺言書自体がトラブルの原因になることもあります。
遺言書には3種類あり、特徴も違います。
①自筆証書遺言
本人が全て自筆
証人は不要
封印も可(なくても良い)
裁判所の検認必要
②公正証書遺言
公証人が口述筆記
証人は二人以上
封印も可(なくても良い)
裁判所の検認不要
③秘密証書遺言
本人が作成
証人は二人以上と公証人
封印は必要
裁判所の検認必要
簡単に書くと上記のようになります。
最も簡単に作成できるのが①の【自筆証書遺言】ですが、手軽にできるが問題も多いです。
もめる部分は、公的な書類ではないため、記述があいまいになる事があり、遺言書自体が無効となる場合もあるので注意が必要になります。
③の【秘密証書遺言】は公証役場に一通保管されるので自筆証書遺言の様な偽造・紛失は避けられますが、内容時短が無効となるリスクはあります。
最も安心なのが②の【公正証書遺言】です。
交渉人に対して後述して、遺言書を作成してもらうので、法的に問題がある内容なら、公証人が指摘してくれるメリットがあります。より完璧にするのであれば、弁護士等に相談するのが一番良いです。