総額100万円の借金でも自己破産ができるのか? | 町田総合法律事務所・事務員のブログ

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東京都町田市にある町田総合法律事務所の事務員です。
扱っている案件について法律知識のない方にもわかるようにまとめていきたいと思います( ´∀`)
まだまだ勉強中の事務員が不定期に更新しておりますので、
拙い文章・内容ですが少しでも参考になれば幸いですm(_ _)m

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「いくらの借金があれば自己破産できるのか?」
「100万円以下の借金でも自己破産できるのか?」



いくら以上の借金がないと自己破産できないという決まりはありません(・ω・)/

自己破産ができるかどうかは
支払い不能状態であるかどうかがポイントですポイント


負債額が低額であっても
資産がなく
生活保護を受けていたり
収入が少なかったり
一定の収入を得ていても
借金の返済に回す余裕がない特別な事情がある場合は、自己破産の申立てができます(^-^)/


「任意整理でも支払っていけるけど、どうせなら0にしたい」、
「返済したくないから自己破産する」ということは認められませんが、

支払い不能といえる場合であれば、
総債務額がいくら以上でないと自己破産ができないという決まりはありません(・∀・)

現在の負債額の合計を約3年の分割払いにした場合(任意整理では最大で60回払いまで対応してくれる業者もありますが。)
毎月のその返済額を現在の収入から捻出できないという場合は
自己破産をご検討下さいm(_ _ )m

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例えば
1一人暮らし
負債総額が300万円
36回払いで月約8万円

手取り収入が月20万円
家賃が月7万円
光熱費が月2万円
食費が月2万円
通信料・医療費・雑費・交際費・保険料などを含めると赤字になってしまうので
毎月8万円も返済ができない

こういう場合は支払い不能状態と言えます

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ただ
2一人暮らし
負債総額が00万円
36回払いで月約万円

手取り収入が月20万円
家賃が月7万円
光熱費が月2万円
食費が月万円
交際費が月3万円
といった場合は、
食費や交際費等の支出が多く、その分を減らせば月3万円を返済していけるということになりますので、
支払い不能状態とは言い切れません
!

申立てをしても裁判所に「浪費ではないか。」とつっこまれ、

自己破産できない可能性があります!

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自己破産の申立ての際は
家計簿(家計の状況)を提出しますので、
支出を抑えて頂く必要がありま
(。-人-。)

節約してるけど返済していく余裕がない(支払い不能状態である)ということを裁判所に示す必要があります
(`・ω・´)ゞ






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