すっかり投稿もせずに忘れられた存在になっていますが、ふと思ったことをつらつらとw
現在は某社労士事務所に所属して給与計算も含めた業務を日々こなしているんですが、来年のゴールデンウィークに恐怖を感じております。なぜならどうやら10連休になりそうな話が進んでいるからです。
もしも給料の計算期間が当月25日締め支払日が当月末払いだと26日に支給しなきゃならなくなる。末締め翌月5日支給なんか、(就業規則で金融機関休業のときは前倒ししますとしてると)締まってもいない前月26日に支給しなきゃいけなくなるし、そうなると毎月払いの原則に違反(4月2回支払って5月は支払いがなくなる)する。
末締め翌10日払いはまだ大丈夫そうながするけど、実際に勤怠データが来るのは連休明けの7日以降だからかなりタイトになる。
このほかもいろんなパターンがありそうですが、締日と支払日がこの連休に絡むところは早めに対策をねらないといけませんね、、、
(まぁ、それよりも年末調整の方が先の課題ですが、、、