労働者派遣法改正 | 社会保険労務士 エイジの日記

労働者派遣法改正

平成24年10月1日から施行


労働者派遣法が改正されました。


改正内容は・・・


事業に関すること

☆ 日雇派遣が原則禁止

☆ グループ企業派遣が8割以下に制限

☆ 離職後1年以内の人を元の勤務先に派遣することが禁止

☆ マージン率などの情報提供が義務化されます


労働者の待遇に関すること

★ 待遇に関する事項などの説明が義務化

★ 派遣先の社員との均衡に向けた配慮が義務化

★ 派遣労働者への派遣料金の明示が義務化

★ 無期雇用への転換推進措置が努力義務化



①  日雇派遣が原則禁止


日雇派遣については、派遣会社・派遣先のそれぞれで雇用管理責任が果たされておらず、労働災害の発生の原因にもなっていたことから、雇用期間が30日以内の日雇派遣は原則禁止になりました。
ただし、ⅠまたはⅡの場合は例外として認められます。


Ⅰ 禁止の例外として政令で定める業務について派遣する場合

禁止の例外となる業務

○ソフトウエア開発 ○機械設計 ○事務用機器操作 ○通訳、翻訳、速記 ○秘書 ○ファイリング ○調査
○財務処理  ○取引文書作成 ○デモンストレーション ○添乗 ○受付・案内 ○研究開発 ○事業の実施体制の企画・立案 ○書籍等の制作・編集 ○広告デザイン ○OAインストラクション ○セールスエンジニアの営業、金融商品の営業


Ⅱ 以下に該当する人を派遣する場合
(ア) 60歳以上の人
(イ) 雇用保険の適用を受けない学生
(ウ) 副業として日雇派遣に従事する人
(エ) 主たる生計者でない人
(ウ)は生業収入が500万円以上、(エ)は世帯収入が500万円以上の場合に限ります。


  グループ企業派遣の8割禁止


派遣会社と同一グループ内の事業主が派遣先の大半を占めるような場合は、派遣会社が本来果たすべき労働力需給調整機能としての役割が果たされないことから、派遣会社がそのグループ企業に派遣する割合は全体の8割以下に制限されます。


③  離職後1年以内の人を元の勤務先に派遣することの禁止


本来直接雇用とすべき労働者を派遣労働者に置き換えることで、労働条件が切り下げられることのないよう、派遣会社が離職後1年以内の人と労働契約を結び、元の勤務先に派遣することはできなくなりました(元の勤務先が該当者を受け入れることも禁止されます)。


④⑤  マージン率などの情報提供派遣料金の明示


【関係者への情報公開】
労働者や派遣先となる事業主がより適切な派遣会社を選択できるよう、インターネットなどにより派遣会社のマージン率や教育訓練に関する取り組み状況などの情報提供が義務化されます。


【派遣労働者への明示】
雇入時、派遣開始時、派遣料金額の変更時には、派遣労働者の「労働者派遣に関する料金額(派遣料金)」の明示が義務化されます。
<明示すべき派遣料金(次のうちいずれかを明示)>
Ⅰ派遣労働者本人の派遣料金
Ⅱ派遣労働者が所属する事業所における派遣料金の平均額(1人あたり)
<明示の方法>
書面・FAX・Eメールのいずれか


⑥  待遇に関する事項などの説明


派遣会社は、労働契約締結前に、派遣労働者として雇用しようとする労働者に対して、
Ⅰ 雇用された場合の賃金の見込み額や待遇に関すること
Ⅱ 派遣会社の事業運営に関すること
Ⅲ 労働者派遣制度の概要
の説明をすることが義務化されます。


⑦  派遣先の都合で派遣契約を解除するときに講ずべき措置


労働者派遣契約の中途解除によって、派遣労働者の雇用が失われることを防ぐため、派遣先の都合により派遣契約を解除する場合には、
・派遣労働者の新たな就業機会の確保
・休業手当などの支払いに要する費用の負担 など
の措置をとることが、派遣先の義務となります。
(派遣契約時にこれらの措置について明記しなければなりません)


⑧  有期雇用派遣労働者の無期雇用への転換推進措置


派遣労働者が無期雇用になるための機会が少ないこと
などから、派遣会社は、有期雇用の派遣労働者(雇用期間が通算1年以上)の
希望に応じ、以下のいずれかの措置をとるよう努めなければなりません。
Ⅰ 無期雇用の労働者として雇用する機会の提供
Ⅱ 紹介予定派遣の対象とすることで、派遣先での直接雇用を推進
Ⅲ 無期雇用の労働者への転換を推進するための教育訓練などの実施


⑨  派遣労働者が無期雇用労働者か否かを派遣先への通知事項に追加


⑩  均衡待遇の確保


派遣労働者が無期雇用になるための機会が少ないこと
などから、派遣会社は、有期雇用の派遣労働者(雇用期間が通算1年以上)の
希望に応じ、以下のいずれかの措置をとるよう努めなければなりません。
Ⅰ 無期雇用の労働者として雇用する機会の提供
Ⅱ 紹介予定派遣の対象とすることで、派遣先での直接雇用を推進
Ⅲ 無期雇用の労働者への転換を推進するための教育訓練などの実施


⑪  労働契約申込みみなし制度(平成27年10月1日施行)


労働契約申込みみなし制度とは、派遣先が違法派遣と知りながら派遣労働者を受け入れている場合、違法状態が発生した時点において、派遣先が派遣労働者に対して労働契約の申し込み(直接雇用の申し込み)をしたものとみなす制度です。平成27年10月1日からの施行となっています。



詳しくはhttp://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/kaisei/dl/03-09.pdf