こんにちは、探偵ル・パン スタッフのたーちゃんですべーっだ!


今日は親族内での結婚についてお話したいと思います。


「大学の頃から付き合っていた彼と結婚した私べーっだ!

でもでも、私、本当はね・・・お兄ちゃんが大好きなのっ・・・ドキドキ!!

お兄ちゃんと結婚したお義姉さまが許せないわ!ウキ~ッメラメラ(`Δ´)メラメラ

なんて、昼のメロドラマに出てきそうなお話ですね。


自分の兄弟や身内と恋愛をしたり、結婚をしたりするのは、なんとなく「社会のタブー」としていけないんだろうなぁ~というのは皆さんも感覚的にわかると思いますが、法律ではどのように定められているのかを簡単に説明したいと思います。


民法734条[近親者間の婚姻の禁止]

直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。

ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りではない。


う~ん、なんだか難しい言葉が出てきて、よくわからないですかね?

簡単に言えば「『直系血族』と呼ばれる[自分の祖父母・両親・子・孫]や、『傍系血族』と呼ばれる[兄弟・姉妹・伯父・伯母・甥・姪など]とは結婚できませんよビックリマーク

という法律です。

ちょっと難しいですね・・・ガーン

図で見ながら読むと、もっとわかりやすいので、合格こちら をご参考にどうぞ。


ただし、自分が養子だった場合、養親の傍系血族とは結婚できるのです。


この法律の背景には、優生学 的・および社会学的な考え方があり、現在ではどの国でも制限をもうけているようです。



*その他にも、親族内の結婚(=近親婚)について定められた条文があります。


民法735条[直系姻族の婚姻の禁止]

直系姻族の間では、婚姻をすることができない。

第728条又は第817条の9の規定により姻族関係が終了した後も、同様とする。

→自分の配偶者の子、配偶者の父母、配偶者の祖父母、子の配偶者、孫の配偶者とは結婚ができない

 (自分と配偶者が離婚して関係が終わったとしても、結婚はできない)


民法736条[養親子等の間の婚姻の禁止]

養子若しくはその配偶者又は養子の直系卑属若しくはその配偶者と養親又はその直系卑属との間では、第729条の規定により。親族関係が終了した後でも、婚姻をすることができない。

→(1)養子・その配偶者・養子の直系卑属(子や孫のこと)・養子の直系卑属の配偶者、(2)養親・養親の直系卑属とは結婚ができない(離縁などによって養親子間の関係が終わったとしても、結婚はできない)


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