103名の参加者でした。





当日のレジメです            

いきいきとした感じでした。

市民におくる男女共同参画講演会

男女共同参画条例はなぜ必要か」


日 時 2012220()

場 所 本郷生涯学習センター

   (三原市本郷南6-25-1 JR本郷駅より徒歩で3分)


1 男女共同参画の歴史

  

1979年 女性差別撤廃条約・国連総会で採択

        あらゆる形態の女性差別を撤廃することを

        内容としている。

  

1985年 日本政府・条約批准

日本国内においてその実効性が強く

求められている。

  

1985年 男女共同参画雇用機会均等法制定

  

1994年 男女共同参画家庭科共修化



1999年 男女共同参画社会基本法制定

法の理念の実現を「21世紀の最重要課題」

と位置付けている。



2001年 DV防止法 

2008年 *ジェンダー・エンパワーメント指数

     108ヵ国中58位

     国連開発計画(UNDP)が公表。

女性が積極的に経済活動や政治活動

に参加し、意思決定に参画している

かを測るもの。


男女の国会議員比率、男女の専門職

・技術職比率と管理職比率、男女の

推定勤労所得の3つを用いて算出さ

れます。


わが国のジェンダー・エンパワー

メント指数(GEMの順位)は、

108カ国中58位でした

(前年は93カ国中54位)。



*人間開発指数・わが国は177ヵ国中8

平均寿命、教育水準、成人識字率、

1人当たり国民所得などを用いて

算出し、基本的な人間の能力の

伸びを測るものです。

わが国は179か国中8位でした。


*これらの指数からは、人間開発の

達成度では実績を上げていますが、

女性が政治経済活動や意思決定に

参画する機会が不十分であることが

分かります。



2009年 女性差別撤廃条約の「選択議定書」

       の中の「個人通報制度」未整備:勧告

       世界の98ケ国が批准


 1999年の国連総会で採択、200012月に発効。

  2009年現在世界で98ヵ国が批准。



 議定書の発効により、条約の実効性が飛躍的に

  高まったといえる。しかし、日本政府は「司

  法権の独立を侵すおそれ」を理由に、いまだに

  批准せず。



 経済協力開発機構(OECD)加盟国で、未批准は

  アメリカと日本の2国のみ



2 憲法

 ・法の下の平等

・人権侵害の最後の砦
    「多数派」や「強者」から人権侵害を受けた

  「少数派」や「弱者」を救済。

 

  違憲審査権の趣旨を、裁判を通じて実現

  しているのが判例。

  



3 国の男女共同参画3次計画案 資料1



4 広島県男女共同参画基本計画(第3次)に

   盛り込むべき事項 資料2


5 三原市のプランの数値目標 資料3    

 



6 三原市になぜ男女共同参画条例が必要か

・教科書無料化:高知のお母さんたちの活動

    ⇒根拠は憲法にある

 ・女性の視点~ 災害と女性施策、DV防止、児童虐待













に企画運営を任せる三原方式は、女性たちの本領が発揮され、

様々なグループ・団体が学習しています。素晴らしいグループ

三原の女性たちはウイメンズネットみはらをつくっていて、

廿日市市議会議員 井上さちこ