103名の参加者でした。
当日のレジメです
いきいきとした感じでした。
市民におくる男女共同参画講演会
「男女共同参画条例はなぜ必要か」
場 所 本郷生涯学習センター
(三原市本郷南6-25-1 JR
1 男女共同参画の歴史
1979年 女性差別撤廃条約・国連総会で採択
あらゆる形態の女性差別を撤廃することを
内容としている。
1985年 日本政府・条約批准
日本国内においてその実効性が強く
求められている。
1985年 男女共同参画雇用機会均等法制定
1994年 男女共同参画家庭科共修化
1999年 男女共同参画社会基本法制定
法の理念の実現を「21世紀の最重要課題」
と位置付けている。
2001年 DV防止法
2008年 *ジェンダー・エンパワーメント指数
108ヵ国中58位
国連開発計画(UNDP)が公表。
女性が積極的に経済活動や政治活動
に参加し、意思決定に参画している
かを測るもの。
男女の国会議員比率、男女の専門職
・技術職比率と管理職比率、男女の
推定勤労所得の3つを用いて算出さ
れます。
わが国のジェンダー・エンパワー
メント指数(GEMの順位)は、
108カ国中58位でした
(前年は93カ国中54位)。
*人間開発指数・わが国は177ヵ国中8位
平均寿命、教育水準、成人識字率、
1人当たり国民所得などを用いて
算出し、基本的な人間の能力の
伸びを測るものです。
わが国は179か国中8位でした。
*これらの指数からは、人間開発の
達成度では実績を上げていますが、
女性が政治経済活動や意思決定に
参画する機会が不十分であることが
分かります。
2009年 女性差別撤廃条約の「選択議定書」
の中の「個人通報制度」未整備:勧告
世界の98ケ国が批准
・ 1999年の国連総会で採択、2000年12月に発効。
2009年現在世界で98ヵ国が批准。
・ 議定書の発効により、条約の実効性が飛躍的に
高まったといえる。しかし、日本政府は「司
法権の独立を侵すおそれ」を理由に、いまだに
批准せず。
・ 経済協力開発機構(OECD)加盟国で、未批准は
アメリカと日本の2国のみ
2 憲法
・法の下の平等
・人権侵害の最後の砦
「多数派」や「強者」から人権侵害を受けた
「少数派」や「弱者」を救済。
違憲審査権の趣旨を、裁判を通じて実現
しているのが判例。
3 国の男女共同参画3次計画案 資料1
4 広島県男女共同参画基本計画(第3次)に
盛り込むべき事項 資料2
5 三原市のプランの数値目標 資料3
6 三原市になぜ男女共同参画条例が必要か
・教科書無料化:高知のお母さんたちの活動
⇒根拠は憲法にある
・女性の視点~ 災害と女性施策、DV防止、児童虐待
に企画運営を任せる三原方式は、女性たちの本領が発揮され、
様々なグループ・団体が学習しています。素晴らしいグループ
三原の女性たちはウイメンズネットみはらをつくっていて、
廿日市市議会議員 井上さちこ