●通名と脱税の典型的手口 | ナルのブログ

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■ 通名と脱税の典型的手口
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 1.家庭裁判所に行って通名を変更(外国人であれば通名の変更は容易)
 2.新しい名前で健康保険証を取得(ここで以前の健康保険証は無くしたと言う)
 3.以前の健康保険証で銀行に口座を開く

 これで仮名口座が出来て相続税を払うときに脱税ができるという仕組み。
 複数の架空口座(通名口座)を持つことでそこに儲けた金を入れてしまえば脱税可能
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 犯罪を起こしても通名を変更することで合法的に別人化。
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 いくら捕まっても初犯で済まされる。
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http://bakusai.com/thr_res_show/acode=8/bid=1574/tid=2162796/rid=113004497/word=%8DN/

■ 通名と脱税の典型的手口 その2


 給料天引きだから、一応納税するけど、税務署に行って親族への仕送りの証拠、例えば銀行の控えなどを添付
すると、1ヶ月15万円までなら全額還付される。
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 つまり、1年で180万の税金を納めたとしても全額還付される。 
 在日は全員やってるよ。 一度税金を納めてから全額還付。
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 彼らが「俺たちだって税金を払ってる」と言うのは、この「一度納める」ことを言ってるわけ。
1年で180万の税金を納める人って、かなりの高収入者だよな。 それが無税になるんだ。
http://blog.livedoor.jp/freeasabird1216/archives/22566479.html

■ 通名と脱税の典型的手口 その3


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 在日外国人が本国の親族に仕送りした場合、税金から控除するという特例があるそうだ。
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 所得からの控除じゃない。 例えば保険料は、所得から控除して残ったものに税金がかかるだろ。 税金から控除
は、その月に税金を2万円払ったとすると、2万円から(15万円を限度として) 控除を受けられるから、その月の
2万円は丸々還付されるんだ。 15万円というのは「常識的な額」と決められているから税務署では15万円と決めている。 だから一月最大15万ずつ控除を受けると、年に最大180万円の控除が受けられる。
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 在日韓国人は、民団の指導でみんな知っている。
 では、韓国に親戚の居ない在日はどうするか。
 もちろん、「親戚代行会社」があるから、そこに仕送りして、手数料を払って、ほぼ全額を送金し直してもらう。
 その一方で日本の税務署に全額還付してもらうから、在日は無税なんだよ
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http://blog.livedoor.jp/freeasabird1216/archives/22566479.html


参 - 法務委員会 - 2号  平成23年10月27日
○森まさこ君 
 先ほどの秘書官のように名字が変わっていると、過去に犯罪をしていても気が付かないということは、これはある
と思います。 私、消費者問題が専門の弁護士をしてきましたけれども、大臣はずっと大蔵省でいらして、その後弁護士
になって、二年間でもう政界に出られたということですので、御存じかどうか分かりませんけれども、
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 詐欺をする犯罪はよく、通称名ですけれども、変えるんです。
 名字のところを変えていくというと、大変追跡調査が困難になるんです。
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■ 犯罪と不信の温床「通名(廃止すべき)」の実態

 銀行口座の開設なども通称名で行えるのですが、この通名というものは簡単に変えることができます。
 基本的に通名を変更するという申請があればそれを却下することは有りません。
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 驚くことに回数の制限も有りません。
 通名の変更が4回目以上になると東京二十三区では共通の制度として「何故変更するのか理由の説明を書いた
 書類を出す」こととなりますが、そのような理由など何とでも書けます。
 驚くことに調べてみると二十三区の中である区では通名の変更を一人の人間が最高で三十二回行った事例
 が有るのです。 また荒川区でも調べてみると十回も変更している事例も有ります。
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 日本人には決して真似できないこうした頻繁な通名変更は別人に成り済ましてこそできる何かをする為と考えざるを得ません
 10回や32回変更ができるような「杜撰な名前」を不動産登記簿謄本、勤務先又は学校等の発行する身分証明書で使うのはおかしいのでは?当然の疑問です。
 印鑑登録、不動産登記、商業登記、運転免許証、学校の卒業証書とまあ、法的証明書でことごとく使用が可能。
http://kosakaeiji.seesaa.net/article/160528778.html