※リフォーム工事は、キッチン、浴室、トイレ又は玄関のうち少なくとも1つを増設し、いずれか2つ以上が複数個所ある場合
1.リフォーム投資型減税
対象工事に三世代同居対応工事を追加
工事費等の10%を所得税額から控除(対象工事限度額250万円)
2.リフォームローン型減税
2.0%対象工事に三世代同居対応工事を追加
ローン残高の一定割合を所得税額から控除
続 き
お知らせ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
住宅建築コーディネーター認定講習
平成28年6月19日(日) 10時~
場所 熊本市流通情報会館
早わかり平成28年度税制改正のすべてQ&A [ 鹿志村裕 ] |