日中戦争で捕虜になった中国人兵士らを旧満州国(中国東北部)に連行し、建設現場で「特種工人」として働かせるため、
旧日本軍が1943年に作成した極秘の取扱規定が見つかった。中国・吉林省の公文書館にあたる档案(とうあん)館に
残されていた関東憲兵隊の内部文書を、愛知県立大学の倉橋正直教授(中国近現代史)らが入手した。賃金を各部隊が
一括保管して本人に支払わないことを明文化するなど、不明な点が多い中国大陸での中国人強制労働の実態解明に
つながる内容になっている。

 今回発見された「関東軍特種工人取扱規程」の一部。中国人捕虜を使役した場合の賃金を本人には手渡さないことなどを
明記している

 文書は旧満州に展開していた関東軍総司令部が43年7月に作成した「関東軍特種工人取扱規程」。通則、輸送、使役、
管理、監視及警戒、経理、報告の7章32項目と二つの付則からなり、表紙には「極秘」の印が押されている。

 冒頭の第1項では、中国北部戦線で捕虜にした国民党軍や共産党軍の兵士、匪賊(ひぞく)と称していた反日武装勢力を
「特種(特殊)工人」と定義。軍の管理下にある飛行場や鉄道などの建設現場で使役する場合の必要事項を定めている。

 処遇については、特種工人の配属を受けた部隊長がその使役や管理を直接担当する▽輸送の際は将校を輸送指揮官
とする――など、管理・使役に関東軍の各部隊が直接かかわる仕組みになっている。

 賃金については、「特種工人に支給せず、部隊が一括保管し、日用品などの購入に充てる。なお余剰がある時は本人の
帰還や解放時に交付する」と定めている。しかし、死亡した際に残されていた遺留金は埋葬費に充て、残額があれば遺族に
送る▽送金不能ならば残りの特種工人の福利施設に充ててよい▽逃亡した場合は捜索費に充て、残った額は他の特種
工人の警護施設に充当する――などの規定があり、賃金を直接手渡さずに捕虜を働かせることができる仕組みになっている。

 日本が1911年に批准した「ハーグ陸戦条約」は、捕虜を使役した場合は自国の陸軍軍人と同じ基準で賃金を支払う
ことなどを義務付けるとともに、捕虜の賃金から必要経費は控除できるとしている。関東軍の取扱規程は、「特種工人」
が諸外国から国際法上の捕虜と認定された場合でも、同条約を順守していると主張できる形を取りつつ、現場で強制労働
を可能にする狙いがあったと見られる。

 旧満州国での捕虜の強制連行・強制労働をめぐっては、当時の統計資料をもとに、1941年5、6月から43年6月末までの
2年間に民間企業と軍を合わせて約10万人が動員されたと推計する中国側の研究がある。敗戦時に関係資料の多くが散逸
したり処分されたりしたため、全体像は不明となっている。

 一方、日本国内への中国人の強制連行については、外務省が敗戦直後の46年3月にまとめた「華人労務者就労事情調査
報告書」で、43年4月~45年5月に3万8935人が連行され、帰国までの死亡者数を6830人としている。

 〈旧日本軍の強制連行や捕虜政策に詳しい内海愛子・恵泉女学園大教授(戦後補償論)の話〉 日中戦争での中国人捕虜
の扱いについての全体像が明らかになっていないなか、強制連行も軍が直接管理し、賃金の扱いまで示していたことを明らか
にする画期的な資料だ。表向きは「国際条約を守っている」という主張も可能な表現をとりながら、文面通りにすれば現場で
賃金を不払いにできるのが特徴で、実に巧妙なやり方だ。このような規定が、上層部は責任追及を逃れながら末端の担当者
が捕虜虐待に問われ、多数のBC級戦犯を生む素地になったとも言える。

アサヒドットコム 2007年01月08日06時00分
http://www.asahi.com/national/update/0107/OSK200701070036.html

えっと。
>特種工人に支給せず、部隊が一括保管し、日用品などの購入に充てる。
>なお余剰がある時は本人の帰還や解放時に交付する
>死亡した際に残されていた遺留金は埋葬費に充て、残額があれば遺族に送る
>送金不能ならば残りの特種工人の福利施設に充ててよい
>逃亡した場合は捜索費に充て、残った額は他の特種工人の警護施設に充当する


これのどこが「捕虜をただ働きでこき使う命令書」なんでしょうね。


「旧日本軍の強制連行や捕虜政策に詳しい内海愛子・恵泉女学園大教授」はいったい何を見ているんでしょうか?というか、研究者としての能力が完全に欠如しているとしか思えません。

もうちょっと、日本語を勉強して欲しいものです。


ということで、私から正しい解説をさせてもらいましょう。


>冒頭の第1項では、中国北部戦線で捕虜にした国民党軍や共産党軍の兵士、匪賊(ひぞく)と称していた反日武装勢力を
>「特種(特殊)工人」と定義。軍の管理下にある飛行場や鉄道などの建設現場で使役する場合の必要事項を定めている。


これは読んだとおりですが、注意が必要なのは、

>共産党軍の兵士、匪賊(ひぞく)と称していた反日武装勢力

です。

共産党軍の兵士、と記事では表現していますが、正しくは共産ゲリラです。平たく言えば犯罪者です。軍でもないし、兵士でもありません。

匪賊(ひぞく)と称していた反日武装勢力は、そのまんまです。匪賊、つまり盗賊です。要するに犯罪者です。戦後、中国、韓国、北朝鮮で雨後の筍のように「抗日組織」が涌いてきましたが、その多くは匪賊、つまり盗賊でした。金日成も、李承晩も、実はこれです。彼らは、抗日とはまったく関係ないところで盗賊行為を働いていました。それが、終戦になるやすかさず「自分たちは抗日の戦士だ」と言い張り、自らの英雄行為を吹聴したのです。

李承晩は、確かに戦中から上海で朝鮮独立政府を名乗って活動していましたが、していることはこんな風で、当然連合国からはまったく無視されていました。日本と戦った実績がないのですから当然ですね。



と、まあ、こんなわけで、やさしい日本陸軍はテロリストや盗賊を、処刑もせずに生かして捕らえ、面倒も見てあげていたわけです。


>賃金については、「特種工人に支給せず、部隊が一括保管し、日用品などの購入に充てる。なお余剰がある時は本人の
>帰還や解放時に交付する」と定めている。しかし、死亡した際に残されていた遺留金は埋葬費に充て、残額があれば遺族に
>送る▽送金不能ならば残りの特種工人の福利施設に充ててよい▽逃亡した場合は捜索費に充て、残った額は他の特種
>工人の警護施設に充当する――などの規定があり、賃金を直接手渡さずに捕虜を働かせることができる仕組みになっている。
内容については後述しますが、



>賃金を直接手渡さずに捕虜を働かせることができる仕組みになっている。

は、アサヒの勘違いぶりがしっかりと出てます。

そもそも、戦争捕虜(ゲリラと盗賊もいますが)なのですから、毎月給料など出せるわけがないのです。募集して雇ったのならまだしも、戦って負けて、捕らえられた「囚人」なのですから文句の言える立場ではありません。そもそも、出したところで遣う場所なんかありません。

このしくみは
懲役刑のようなものだと考えてもらえれば、理解しやすいでしょう。で、必要経費は天引きと言うのは、私たちの給料でも行われていることです。なんら問題になる部分はありません。


>日本が1911年に批准した「ハーグ陸戦条約」は、捕虜を使役した場合は自国の陸軍軍人と同じ基準で賃金を支払う
>ことなどを義務付けるとともに、捕虜の賃金から必要経費は控除できるとしている。関東軍の取扱規程は、「特種工人」
>が諸外国から国際法上の捕虜と認定された場合でも、同条約を順守していると主張できる形を取りつつ、現場で強制労働
>を可能にする狙いがあったと見られる。

強制労働の何がいけないのでしょうか?

捕虜はお客さんじゃありません。あくまでも「囚人」です。

捕虜に労務を課すのには、ちゃんと理由があります。まずは、身体頑健で、戦闘訓練を受けた兵士を暇にさせるのは危険であるということ、第二に、自分の食い扶持は自分で稼がせないと、こちらが困る、ということです。働かざるもの食うべからずです。


というか、「ハーグ陸戦条約」をまともに遵守している国がどれだけあったというのでしょう。

アメリカなどいまだに守る気がないのは、イラク戦争で証明済みです。

それとも、「アメリカの捕虜虐待はきれいな捕虜虐待」とでも言うんでしょうか?


>〈旧日本軍の強制連行や捕虜政策に詳しい内海愛子・恵泉女学園大教授(戦後補償論)の話〉 日中戦争での中国人捕虜の>扱いについての全体像が明らかになっていないなか、強制連行も軍が直接管理し、賃金の扱いまで示していたことを明らか
>にする画期的な資料だ。表向きは「国際条約を守っている」という主張も可能な表現をとりながら、文面通りにすれば現場で
>賃金を不払いにできるのが特徴で、実に巧妙なやり方だ。


表向きも何も、条約はきちんと守ってます。

実際に釈放時に払われるかどうか、と言うのは戦争に負けてしまったので確認する術はないわけですが、少なくとも、衣食住を最低限度ながら保障していたのですから、労働報酬は支払われていたと見るべきでしょう。大体、払う気がないならこんな規定を定める必要はありません。ただ、「捕虜はしっかり働かせろ。その労働の収益は軍に納めろ」とでもすればいいのです。「関東軍特種工人取扱規程」は文中にあるように、「極秘」だったのですから。

そう、これは極秘文書なのです。

公開するのが前提の文書なら、『表向きは「国際条約を守っている」という主張も可能な表現をとりながら、文面通りにすれば現場で賃金を不払いにできるのが特徴で、実に巧妙なやり方』も説得力を持ちますが、極秘文書で「表向き」は関係ないでしょう。


>このような規定が、上層部は責任追及を逃れながら末端の担当者が捕虜虐待に問われ、多数のBC級戦犯を生む素地になったとも言える。


この人、BC級戦犯がなんだかわかってないですね。恵泉女学園大と言う学校は、自分の研究分野で必須の知識がなくても教授になれちゃう学校なんですね。変な学校。


BC級戦犯というのは、それぞれ通常の戦争犯罪と、人道に対する罪を指します。日本は、人道に対する罪で裁かれた者はいません。

その代わり、なのかは知りませんが、日本限定で区分を変えてます。通常の戦争犯罪のうち、B級は指揮・監督にあたった士官、部隊長、C級は直接捕虜の取り扱いにあたった者、主として下士官、兵士、軍属となっています。

要するに、捕虜収容所の看守を任された兵士が捕虜を虐待すれば、その上司も罪に問われたということです。もうちょっというと、末端の兵士が捕虜を虐待しなければ、誰も戦犯にはならなかったわけです。

ここで、兵士は捕虜虐待をやらされたりしなかったのか、という疑問が出るわけですが、それはありませんでした。

それは人道に対する罪に分類されるのですが、裁かれた者がいないと言うのが何よりの証拠です。


さて、ここで「ハーグ陸戦規定」の出番です。

http://ww1.m78.com/topix-2/hague.html

国家にたいしての労役にたいし同様の仕事に従事している自国軍の兵士に準じる報酬が支払われなければならない。
労働が公共事業、個人への使役などの場合条件は軍事当局との交渉によって決定される。
捕虜への給与は待遇改善に使われ差額は維持コストを差引いて釈放時支払われねばならない


最初に引用した規定と比べてみましょう。

>特種工人に支給せず、部隊が一括保管し、日用品などの購入に充てる。
>なお余剰がある時は本人の帰還や解放時に交付する
>死亡した際に残されていた遺留金は埋葬費に充て、残額があれば遺族に送る
>送金不能ならば残りの特種工人の福利施設に充ててよい
>逃亡した場合は捜索費に充て、残った額は他の特種工人の警護施設に充当する


まあ、みごとに一致してますね。

つまり、この資料は日本が国際条約を遵守していたことを証明する資料なわけです。

良くぞ、見つけてくれました。

これで、日本悪者史観が間違いだと証明できます。ありがたいことです。


この調子で、朝日新聞社には、ソ連による日本兵シベリア抑留追及キャンペーンを張ってもらいたいものです。

あ、斉南事件とか、通州事件の話とかも聞きたいです。


朝日が明かす中国の嘘/田中 正明
¥1,680
Amazon.co.jp