試験時の条文集の持込みについて、書いた記事


ドイツにポケット六法やコンサイス六法のようなコンパクトな六法はなくて、最初は各法律が独立した条文集をつかうんです。なので、「六法」と表記せず、条文集と書いています。

ちなみに、ドイツで六法にあたるのが赤いSchönfelderの"Deutsche Gesetze"。基礎コースでの購入は勧められていないので、私は買いませんでした。重いし。

お弁当箱袋のようなものを提げている学生は法学部生です。


で、

今日、詳細が分かりました。民法と刑法の演習で。


昼一に民法の演習にでると、学生と講師が条文集について熱く語ってた。

「どんな状態だったらいいの?」

「マーカーで印つけは?」


どうやら持ち込める条文集について、色々決まりごとがあるみたい。


刑法の演習でも、条文集についての質問が。


担当講師によると、メモ用紙一枚が挟まった状態で受験した学生は0点になってしまったとか。


メモ、重要な単語等にアンダーラインが入った条文集は試験中は使用できないとのこと。


やっぱりな。おかしいと思ったよ。


条文の番号のみは色付けしておくことが可能だそうです。


もちろん、訳付きも×。(これは、私のだけ)


だから、学生は学習用の条文集と試験用の条文集両方持っているそうです。



試験用にSchönfelderの赤いの買うねんやろな~、試験で参照慣れするために。



学生時代、六法の持込可だったかな?忘れたわ。

当時、民法まだカナ表記だったのよね。