投資ビザと資本投資移民ビザ | ジェシー・ヒロミの失敗しない資産運用術!!

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こんにちはっ!

LL&PROPERTYのジェシー・ヒロミです。


記事別の見やすい目次は、こちらをご覧ください



前回は、就労ビザと家族ビザについて説明をしました。


就労ビザと家族ビザについてはこちらをご覧ください



今回は、投資ビザ資本投資移民ビザについてお話します。


両者を混同している方もいらっしゃるのですが、下記の様に違いがあります。


投資ビザ – Investment Visa
・香港で会社を設立して、株主として事業を行う場合に取得するビザです。
・申請者=株主

・事業内容と明確な事業計画が必要

・香港人の雇用計画
・個人資産の開示(潤沢な事業資金が必要です)

・申請者の学歴及び職歴の開示



投資資本移民ビザ-CIES
・2003年に実施された投資促進を目的とした投資移民制度です。
・申請者=投資家
・会社の設立は不要
・香港人の雇用も不要
・過去2年間の資産保有の証明が必要(HKD1000万以上)
・過去の職歴の開示が必要
・HKD1000万以上の投資証明が必要です

投資証明に必要な投資先は

1、香港ドル建て債券(香港政府指定の発行体のもの)
2、香港政府認定の香港内銀行の12ヶ月以上のHKD建ての定期預金
3、香港政府が指定した金融商品(保険やファンド等)
4、HKD建ての劣位弁済債券(政府指定の発行体のもの)
5、株式(香港上場会社のもの)


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・アジア諸国の不動産、日本の不動産市場について
・ライフプランの設計
・保険の見直し
・企業の海外進出支援
・ビザの申請サポート
・投資一般のご相談
・香港の銀行口座開設

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