住宅用家屋証明書による登録免許税軽減
住宅用家屋証明書(専用住宅証明書)を取得して、
建物保存登記や抵当権設定登記を申請すると、
登録免許税がかなり軽減されます。
ところで住宅家屋証明書は、建物の所有者が、居住用に使用する場合に
取得できます。
では、親子で建物を新築(Aさん持分2分の1、Bさん持分2分の1)
した場合で、子供のAさんのみ居住し、父であるBさんが居住しない場合、
住宅用家屋証明書は取得できるのでしょうか?
答えは、AとBでは、住所が違う以上、Aさんだけが住宅用家屋証明書
を取得できます。
なので、
①建物保存登記は、2分の1の割合だけ、登録免許税の軽減を受けること
になります。
②次に抵当権設定登記ですが、債務者(ローン借入者)がAさんであるなら、
債務全額につき、登録免許税の軽減があります。
逆に、債務者がBさん(居住しない父)の場合、一切、登録免許税の軽減
がありません。
最後に債務者がAとBの連帯債務であった場合ですが、
これは、全額につき登録免許税の軽減があります。
債務の半額ではありません。
ここが注意点かもしれませんね。
建物保存登記や抵当権設定登記を申請すると、
登録免許税がかなり軽減されます。
ところで住宅家屋証明書は、建物の所有者が、居住用に使用する場合に
取得できます。
では、親子で建物を新築(Aさん持分2分の1、Bさん持分2分の1)
した場合で、子供のAさんのみ居住し、父であるBさんが居住しない場合、
住宅用家屋証明書は取得できるのでしょうか?
答えは、AとBでは、住所が違う以上、Aさんだけが住宅用家屋証明書
を取得できます。
なので、
①建物保存登記は、2分の1の割合だけ、登録免許税の軽減を受けること
になります。
②次に抵当権設定登記ですが、債務者(ローン借入者)がAさんであるなら、
債務全額につき、登録免許税の軽減があります。
逆に、債務者がBさん(居住しない父)の場合、一切、登録免許税の軽減
がありません。
最後に債務者がAとBの連帯債務であった場合ですが、
これは、全額につき登録免許税の軽減があります。
債務の半額ではありません。
ここが注意点かもしれませんね。