住宅用家屋証明書による登録免許税軽減 | 司法書士渡邉親(ちかし)のブログ

住宅用家屋証明書による登録免許税軽減

住宅用家屋証明書(専用住宅証明書)を取得して、

建物保存登記や抵当権設定登記を申請すると、

登録免許税がかなり軽減されます。


ところで住宅家屋証明書は、建物の所有者が、居住用に使用する場合に

取得できます。

では、親子で建物を新築(Aさん持分2分の1、Bさん持分2分の1)

した場合で、子供のAさんのみ居住し、父であるBさんが居住しない場合、

住宅用家屋証明書は取得できるのでしょうか?


答えは、AとBでは、住所が違う以上、Aさんだけが住宅用家屋証明書

を取得できます。

なので、

①建物保存登記は、2分の1の割合だけ、登録免許税の軽減を受けること

になります。

②次に抵当権設定登記ですが、債務者(ローン借入者)がAさんであるなら、

債務全額につき、登録免許税の軽減があります。

逆に、債務者がBさん(居住しない父)の場合、一切、登録免許税の軽減

がありません。

最後に債務者がAとBの連帯債務であった場合ですが、

これは、全額につき登録免許税の軽減があります。

債務の半額ではありません。

ここが注意点かもしれませんね。