保証書で登記できる?
抵当権設定登記をするには、原則として、所有者の権利証が必要
になります。
しかし、所有者は権利証を持っていませんでした。
その代り、以前、別件で抵当権性登記をした際の保証書を持って
おられました。
この保証書を権利証の代わりとして、登記することが出来るのでしょうか?
ちなみに保証書とは、平成17年の不動産登記法改正以前までに使われていた
もので、権利証がない場合に、人違いのないことを保証して、登記を完了
させていたものです。
答えは、再度の抵当権設定の際に、保証書を使用して(権利証の代用)、
登記をすることができます。
その人が名義人であることを保証しているからです。
また、債務者の変更登記にも、権利証が必要になりますが、
この登記も保証書で代用できます。
一方、所有権を移転する際には、保証書は使えません。
抵当権設定の範囲でしか、保証は及んでいないからです。
になります。
しかし、所有者は権利証を持っていませんでした。
その代り、以前、別件で抵当権性登記をした際の保証書を持って
おられました。
この保証書を権利証の代わりとして、登記することが出来るのでしょうか?
ちなみに保証書とは、平成17年の不動産登記法改正以前までに使われていた
もので、権利証がない場合に、人違いのないことを保証して、登記を完了
させていたものです。
答えは、再度の抵当権設定の際に、保証書を使用して(権利証の代用)、
登記をすることができます。
その人が名義人であることを保証しているからです。
また、債務者の変更登記にも、権利証が必要になりますが、
この登記も保証書で代用できます。
一方、所有権を移転する際には、保証書は使えません。
抵当権設定の範囲でしか、保証は及んでいないからです。