保証書で登記できる? | 司法書士渡邉親(ちかし)のブログ

保証書で登記できる?

抵当権設定登記をするには、原則として、所有者の権利証が必要

になります。

しかし、所有者は権利証を持っていませんでした。

その代り、以前、別件で抵当権性登記をした際の保証書を持って

おられました。

この保証書を権利証の代わりとして、登記することが出来るのでしょうか?

ちなみに保証書とは、平成17年の不動産登記法改正以前までに使われていた

もので、権利証がない場合に、人違いのないことを保証して、登記を完了

させていたものです。


答えは、再度の抵当権設定の際に、保証書を使用して(権利証の代用)、

登記をすることができます。

その人が名義人であることを保証しているからです。

また、債務者の変更登記にも、権利証が必要になりますが、

この登記も保証書で代用できます。

一方、所有権を移転する際には、保証書は使えません。

抵当権設定の範囲でしか、保証は及んでいないからです。