とりあえず、相続分譲渡証明書で | 司法書士渡邉親(ちかし)のブログ

とりあえず、相続分譲渡証明書で

相続人は、AとBとCで、法定持分は3分の1ずつ。

この時、Aが不動産を取得するためには、BとCから、遺産分割

証明書に印鑑をもらう必要があります。

しかし、Bは押印したものの、Cが押印に拒否しています。

Aはどうするべきでしょうか?

一つは、遺産分割の調停を申し立てて、Cの同意をもらう方法があります。

しかし、Cに特別受益があれば別ですが、Cから同意を得ることは困難といえる

ので、長引く可能性があります。

二つ目は、とりあえず、Aが持分3分の2の登記(Cは持分3分の1)

をする方法があります。

ただし、この場合、Bの遺産分割証明書では、Aの3分の2の登記

(本来のAの3分の1プラスBの3分の1)をすることはできません。

BがAに相続分を譲渡しますという、相続分譲渡証明書に、

Bから再度押印してもらう必要があります。

遺産分割証明書で代用することはできません。

遺産分割はあくまで相続人全員でする必要があるからです。

なので、とりあえずという場合には、相続分譲渡証明書は結構使えます。