とりあえず、相続分譲渡証明書で
相続人は、AとBとCで、法定持分は3分の1ずつ。
この時、Aが不動産を取得するためには、BとCから、遺産分割
証明書に印鑑をもらう必要があります。
しかし、Bは押印したものの、Cが押印に拒否しています。
Aはどうするべきでしょうか?
一つは、遺産分割の調停を申し立てて、Cの同意をもらう方法があります。
しかし、Cに特別受益があれば別ですが、Cから同意を得ることは困難といえる
ので、長引く可能性があります。
二つ目は、とりあえず、Aが持分3分の2の登記(Cは持分3分の1)
をする方法があります。
ただし、この場合、Bの遺産分割証明書では、Aの3分の2の登記
(本来のAの3分の1プラスBの3分の1)をすることはできません。
BがAに相続分を譲渡しますという、相続分譲渡証明書に、
Bから再度押印してもらう必要があります。
遺産分割証明書で代用することはできません。
遺産分割はあくまで相続人全員でする必要があるからです。
なので、とりあえずという場合には、相続分譲渡証明書は結構使えます。
この時、Aが不動産を取得するためには、BとCから、遺産分割
証明書に印鑑をもらう必要があります。
しかし、Bは押印したものの、Cが押印に拒否しています。
Aはどうするべきでしょうか?
一つは、遺産分割の調停を申し立てて、Cの同意をもらう方法があります。
しかし、Cに特別受益があれば別ですが、Cから同意を得ることは困難といえる
ので、長引く可能性があります。
二つ目は、とりあえず、Aが持分3分の2の登記(Cは持分3分の1)
をする方法があります。
ただし、この場合、Bの遺産分割証明書では、Aの3分の2の登記
(本来のAの3分の1プラスBの3分の1)をすることはできません。
BがAに相続分を譲渡しますという、相続分譲渡証明書に、
Bから再度押印してもらう必要があります。
遺産分割証明書で代用することはできません。
遺産分割はあくまで相続人全員でする必要があるからです。
なので、とりあえずという場合には、相続分譲渡証明書は結構使えます。