配偶者の子供の相続権
配偶者の子供(自分の子供ではない)には、相続権はあるの
でしょうか?
①自分より先に、配偶者が亡くなっている場合
この場合、配偶者の子供には、相続権はありません。
相続権を与えるには、養子縁組するしかありません。
②自分より後に、配偶者が亡くなった場合
この場合、配偶者の子供に、相続権があります。
自分の死亡により、配偶者に相続権が認められ、
その配偶者の死亡により、その子供に相続権が認められる
からです。
亡くなる順序で変わることになります。
でしょうか?
①自分より先に、配偶者が亡くなっている場合
この場合、配偶者の子供には、相続権はありません。
相続権を与えるには、養子縁組するしかありません。
②自分より後に、配偶者が亡くなった場合
この場合、配偶者の子供に、相続権があります。
自分の死亡により、配偶者に相続権が認められ、
その配偶者の死亡により、その子供に相続権が認められる
からです。
亡くなる順序で変わることになります。