配偶者の子供の相続権 | 司法書士渡邉親(ちかし)のブログ

配偶者の子供の相続権

配偶者の子供(自分の子供ではない)には、相続権はあるの

でしょうか?

①自分よりに、配偶者が亡くなっている場合

この場合、配偶者の子供には、相続権はありません。

相続権を与えるには、養子縁組するしかありません。

②自分よりに、配偶者が亡くなった場合

この場合、配偶者の子供に、相続権があります。

自分の死亡により、配偶者に相続権が認められ、

その配偶者の死亡により、その子供に相続権が認められる

からです。

亡くなる順序で変わることになります。