遺族年金
こんにちは!
これから資格試験に向かう、保険コンサルタント乾です!
今日受ける試験は取扱っている損害保険会社が設けている資格制度なので、自分の知識レベルの確認の意味で受けてきます。
世の中には様々な資格がありますが、
興味湧くものにはがんがんチャレンジして行きたいと思います!
皆さんはどんな資格をお持ちですか?
良ければ教えて下さい♪
さて、昨日の“生命保険の備え方 ”で
家計の中心者を万が一、失った場合に備えて
「その後、必要とする生活資金は全て自分で準備する必要は無い」
「遺族年金を差し引けば、掛金のムダを省ける」とのお話を致しました。
この遺族年金とは、一体どういったものか?
これについて、触れていきたいと思います。
“年金”と言うと、
厚生年金や国民年金に25年以上の加入条件を満たせば、
65歳から受け取ることができる“老齢基礎年金”が思い浮かぶと思います。
厚生年金は、
会社のお勤めの場合、「健康保険料」と同じく給料天引きで「厚生年金保険料」を納めています。
自営業者や農業者やその配偶者などは、
国民年金保険料として月額14,660円を納められていると思います。
(*H29年まで毎年月額280円づつ引き上げられる予定)
この厚生年金保険料や国民年金保険料は65歳以降だけでなく、
一定の要件を満たせば、障害状態になった場合や亡くなった場合に受給出来ます。
今回、触れているのは家計の中心者が亡くなった場合に受け取れる
“遺族年金”というものです。
これは、自営業者か会社員か、子供の人数といった状況によって
受取額が変わります。
おおまかな受取額としては次の通りです↓
<会社員の場合> | ||||
月額平均報酬 | 妻のみ | 妻+子1人 | 妻+子2人 | 妻+子3人 |
20万円 | 2.5万円 | 11万円 | 12.9万円 | 13.6万円 |
30万円 | 3.8万円 | 12.3万円 | 14.2万円 | 14.8万円 |
40万円 | 5万円 | 13.6万円 | 15.5万円 | 16万円 |
<自営業者の場合> | ||||
月額平均報酬 | 妻のみ | 妻+子1人 | 妻+子2人 | 妻+子3人 |
一律 | 0万円 | 8.5万円 | 10.4万円 | 11万円 |
このように算出できますので、
家庭の状況や収入に該当する遺族年金額を必要保障額から差し引くと、
生命保険として用意すべき金額が把握できます。
「必要保障額-遺族年金=不足額」
生命保険でこの不足額を補えば、
家計の中心者が亡くなった場合でも
経済的理由でその後の生活に支障をきたすことは避けることが出来ます。
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