レクシア特許法律事務所 機械電気部門

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「ルールを知り、ルールに遵う」をコンセプトにした、訴訟や外国出願に耐え得る「ワールドワイド明細書Ⓡ」を提唱しています。

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FordのUS 10,384,645のクレーム1を検討します。

 


1. A vehicle comprising: 
    a door;
    a transparency coupled to the door, comprising 
        an exterior substrate; 
        an interior substrate; 
        an interlayer positioned between the exterior substrate and the interior substrate; 
        a polarizer positioned on the interlayer; and
        an indicium positioned on the interlayer; and 
    a light source positioned to emit light onto the indicium.

車に関するクレームであり、主たる構成は、a door(ドア), a transparency(透明体), a light source(光源)の3つです。

このうち、a transparency(透明体)が、さらにan exterior substrate(外側基板), an interior substrate(内側基板), an interlayer(中間層), a polarizer(偏光子), an indicim(証印)の5つの構成を有しています。

上記クレームでは、主たる3つの構成をインデントして明示し、そのうちのtransparencyの構成をさらにインデントして、階層構造をわかりやすくしています。

日本語では、例えば、以下のように、構成が長いと見にくいため、後回しにすることがありますが、英語では、文法上、修飾語を後ろに付けることができるため、上記のように、クレームの階層構造を明確に表すことができます。

Aと、
Bと、
Cと、
を備え、
Bは、Dと、Eと、を備えている、X。

英文クレームでは、上記のような完全な構成要件列挙型クレームが散見されますが、英語のネイティブには、この記載が慣れており、審査もしやすいのかもしれません。

日本語で上記のような完全な構成要件列挙型クレームを書くには、文法上、工夫が必要ですが、例えば、パリ優先で外国出願を行うときに、完全な構成要件列挙型にクレームを書き換えることはできると思います。

 

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クライアントの皆様のため、権利化業務だけでなく、権利化後の紛争にも弁護士と弁理士の協働チームで対応します。

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アメリカでクレーム補正を行うときの補正書の形式は、日本とは相違します。例えば、請求項を削除しても番号の付け替えはせず、新しい請求項は、最後尾に追加していきます。その他、アメリカでのクレーム補正のルールを説明致します。

 

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米国では、特許の存続期間の調整(Patent Term Adjustment)という制度が以前からありましたが、中国でもこの制度が始まりました。

 

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例えば、MPFクレームの構成となり得る「検出手段」との文言を、検出部や検出ユニットに直しても、非MPFクレームにはなりません。詳しくは7/6配信のメルマガにて説明します。

 

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イ号製品にばらつきがある場合、つまり、製造誤差などで、ある製品は技術的範囲に属するが、ある製品は属さない場合、どのように判断されるのでしょうか?

平成17年(ワ)第1599号(平成19年9月19日判決 東京地裁)では、一体成形された製品と、分離された製品とが混在したイ号製品が問題となりました。

特許請求の範囲には、「前記ドライブピンのうちの少なくとも1本のドライブピンが、ピン本体上に小径部を介してピン先端部を一体的に設けて形成され」と記載されていました。

そして、原告が取得した被告製品9本中の3本において(33%)、変換アンダーピン(ドライブピンに相当)とボール(ピン先端部に相当)とが分離せずに存在していました。

被告は、ピンが折れていない製品が存在した理由は新人作業員のミスであると主張し、裁判所も、「変換アンダーピンとボールとの間が折れた製品の方が多いものであるから、被告Cの作業員に対する作業指示としては、変換アンダーピンとボールとの間を折るように指示していたものと認められる」と判断はしました。

しかし、「被告Cの作業指示にかかわらず、変換アンダーピンとボールとが分離していない製品が相当数組み立てられ、そのまま出荷されていたものと認めるべきである」とも判断しました。

その上で、「原告が分解した本数もさほど多くはないため、安全率を考慮すると、変換アンダーピンとボールとが分離せずに出荷された被告製品の割合を25%と認めるのが相当である」と判断し、賠償を命じました。


ケースバイケースですが、上記の裁判例では、イ号製品にばらつきがある場合、その中で、技術的範囲に属しているものの割合を認定して、損害賠償額を算出しています。

 

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