今回は少しお堅い内容です。
離婚のご相談で避けて通れないテーマのひとつに「年金分割」があります。
年金分割には2つの制度がありまして、一つはお二人の合意により分割内容を決める
合意分割制度。
もう一つは、被扶養配偶者(婚姻中専業主婦或いは専業主夫であった方)が請求すれば、
相手に有無を言わせず分割できる3号分割制度です。
何れの分割制度も「離婚」することが前提です。
中には離婚はしないが、「年金だけ分割して」という方も稀にいらっしゃるので老婆心ながら。
まずは、合意分割制度から説明しましょう。
この制度が対象となるのは、平成19年4月1日以後の離婚です。
よって、これから離婚される方は全員対象となります。
そして分割の対象となるのは、分割される方(多くは夫)が加入している厚生年金のうちの
婚姻期間に該当する部分です。
ここで時々、離婚時にその分を現金でもらえるのかと勘違いされている方がいらしゃいますが、
分割されるのは、あくまで将来もらう年金の算定基準となる標準報酬です。
分割は最大で50%となっております。
つまり報酬総額を最大で半々にできるという計算です。
結果、将来もらえる年金がその分上乗せされて増額されるということで、離婚時に
現金がもらえるという訳ではありませんので、ご注意を。
簡単な例を挙げますと、婚姻期間中の夫婦の報酬総額(稼がれた合計額)が
夫7,000万円、妻3,000万円とすれば、合意分割により夫から2,000万円分を
妻が受け、双方5,000万ずつにできると言うわけです。
そして年金をもらう段になると各々がこの報酬総額に応じた年金がもらえることになり、
結果として夫は分割される分だけ年金が少なくなり、反対に妻は多くなるというわけです。
この合意分割をするためには、双方の合意もしくは合意にかわる調停などの裁判所の定め
を得たうえで、公正証書等を作成し、年金事務所に提出する必要があります。
それでは今回はこの辺で。
次回3号分割制度へと続きます。。。
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