難しいです。頭がごちゃごちゃになります。
「指図による占有移転」に進もうとしましたが、余計にワケわかんなくなりました。
ですので、今日も占有改定の勉強をしました。
 
ところで、民法判例百選を買ってきました!
早速、占有改定のところを読んでみました。
私なりに、超簡潔に整理してみます。
 
ギターをA1、A2、Rで共有してました。
保管庫の鍵はRが持ってました。
A1・A2とRとの間でそのギターの売買契約を結びました。
Rは代金を払っていなかったのですが、
Rをギターの所有者と信じたXは、Rと売買契約を結び代金を支払いました。
そして、占有改定によりその引き渡しを受けました。
*ギターはRが占有してます。Xの手元にあるわけではありません。
*Rは、A1・A2に対して、Xのために占有する意思表示をしました。
*これで引き渡したことになる
結局、Rは代金を払いませんでした。
その後、A1・A2はA1を単独代表者と定め、Rもこれに同意し、その所持していた鍵をA1に手渡しました。
その上で、A1はそのギターをSに売却し、代金全額を受け取りました。
後に、Xはそのギターの搬出を試みましたが、S・A1・A2らに阻止され、Sがこれを持ち去りました。
そこで、Xは、Sに対し、ギターの所有権の確認および引き渡し(ならびに引き渡し不能の時は塡補賠償の支払い)を請求しました。
しかし、棄却されました。
Rの所有権取得は否定され、さらに、R・X間の本件物件引渡しは占有改定によるものであり、占有改定によるXの即時取得は認められないとされました。
 
*譲渡担保では、譲渡担保権者は、占有改定によって、目的物の占有権を取得します。(昨日の記事)
*指図による占有移転の場合には、即時取得が成立します。
 
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