解除前の第三者との関係

545条1ただし書き
 第三者の権利を害することはできない
とあるけど・・
 第三者として保護されるためには登記が必要
 (登記がなければ解除権者は登記がなくても対抗できる)
 ∵解除権者には帰責事由がないから

取得時効前の第三者との関係

当事者として考える
(その第三者所有の不動産を時効取得したことになる)

遺産分割前の第三者との関係

909条 
遺産分割には遡及効あり
ただし、第三者保護規定あり
もっともその為には権利保護要件としての登記が必要(解除前と同様)

相続放棄と登記

939条 
相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
*第三者保護規定がなく、その効力は絶対的
∴登記がなくてもその効力を第三者に対抗することができる
 
にほんブログ村 資格ブログ 行政書士試験へ
 
にほんブログ村 資格ブログ 宅建試験へ