宅建学習のとき、とりあえず暗記しようとしましたが、「あれっ、どうだっけ?」となることが多いんすよね。せっかく行政書士の勉強を始めたので少し掘り下げてみようと思います。が、あまり深入りしない方がいいのかなぁ。

94条 虚偽表示(通謀虚偽表示)

1原則無効
2上記無効は、善意の第三者に対抗できない

93条 心裡留保(ウソ)

原則有効 ∵本人の保護より取引の安全を図る
ただし、相手方が悪意または有過失の場合には無効 ∵相手方を保護する必要なし
(相手方が善意・無過失だったら有効)
*善意の第三者に・・ は条文にはない
 94条2項の類推適用により「対抗できない」(通説)

96条 詐欺又は強迫

1詐欺・強迫は取り消せる ∵表意者保護
2第三者詐欺→相手方が悪意だったら取り消せる
 ∵表意者保護&相手方の利益との調和
3詐欺取り消しは善意の第三者に対抗できない ∵取引の安全
*強迫取消に関しては、善意の・・ がない。つまり、取消しの効果を制限していないのだ。だから第三者が善意であっても取り消せるのだ。理由は詐欺よりも悪質で表意者がかわいそうだから。

95条 錯誤

原則無効
ただし、重大な過失があった時は無効を主張できない
*第三者保護規定がないので絶対的無効である!(善意の第三者に対抗できる) 判例・通説
*詐欺は人を欺いて錯誤に陥らせるという点で共通するから、96条3項を肯定する説もある
 
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