武富士 集団訴訟 第1回口頭弁論
みな様こんばんは、ロイズ司法書士事務所です。
以前から何度かブログに書いていた武富士の集団訴訟の第1回目の口頭弁論が東京地裁でありました。
武富士が経営破たんしてから約一年。
今回の口頭弁論は元利用者・約350人が創業家の長男や次男に対し、9億円の損害賠償を求めたものです。
これに対して、武富士創業家は争う姿勢を示しているとニュースが出ていました。
集団提訴は6月から各地で始まり、9月1日までに原告は全国で1455人、請求総額は約32億5千万円に上っているそうです。
訴状によると、「武井氏と副社長だった次男は同社が利息制限法を超える利息を取り立てていたことを認識しながら、是正する対策を取らなかった賠償責任があり、妻と長男は武井氏から賠償責任を相続した」とされています。
創業家の長男は、相続税の控訴審で敗訴した時に支払っていた相続税1600億円に利子を付けた、2000億円が国庫から還付される事になっています。利子400億円の半分は税金になるので、実際は1800億円が戻されるそうです。
武富士の投票用紙の提出期限は平成23年10月24日です。