この間、ようやく地裁で終結しました。あっ、明渡請求訴訟ね!!


オレ被告側です。


判決は今月末です。これ、弁護士も大家も馬鹿ですよ。まぁ、多分弁護士が大家に十分に説明してないと思うのですけど!!


詳しい今までの経緯は後に書いていくこととして、まずここでのポイントについて書いてみたいと思います。


今回は最終弁論のときだけ出廷しました。何故かというと、オレとしてはこのまま判決が出ても和解でもどちらでも良かったのですが、まぁどちらかというと判決の方が助かるなと思っていたのですけど、一応和解の話が出たらのかってあげようかなぁというか、大家側の考えを知りたかったからなのです。


判決は100%明け渡しなさいって出るでしょうけど、判決が出てもオレを追い出すにはあと一年は掛かるしね!!


つまりこれからも出て行くまでは家賃を払わなくて済むわけだ!!


裁判官からは「和解的な話はどうですか?被告側から何か要望ありますか?例えば今までの家賃をチャラにしてもらって直ぐ出て行くとか?」


オレは「こちらから迷惑をお掛けしている立場なのでコチラからの要望はございません」と答えたのですが、裁判官は原告弁護士に「じゃあ、どうしますか?」と聞きましたら「いや、直ぐ出て行って欲しいから、判決で良いです」

と言いながら傍聴席にいた大家の方をちらっと見てました。


おそらく最初から和解ではなく判決をもらおうとの打ち合わせ済みだったのでしょうね。「へへへっ、直ぐ出てって欲しいと言ってもあと一年はかかるのに」と内心思いながら!!


この時点でこの弁護士馬鹿?なんですよ。和解して和解書交わしたほうが大家にとっては好都合なのにな~と思ったけどオレにとってはあと一年家賃不払いで居座ることができるので助かりました。


和解なら今まで払えていない家賃に遅れていた家賃分をいくらか上乗せして払っていかなければなりませんからオレにとっても負担ですし、万が一和解後の支払で遅れたらそれこそ直ぐ強制執行手続きがされてしまうわけですから和解の方が困るわけなのです。それなら更にあと一年、家賃未払いで居座った方が得なのです。


(和解なら今月末か来月末から本来の家賃プラス遅れ分家賃の一部を上乗せして払っていくことになるのでしょうからかなりの金額になりますし、こういった和解文には支払いが二ヶ月遅れた時点で判決と同じ効力が生じて強制執行が出来ちゃうみたいな文言が記載される場合が多いです。


つまり和解の場合でも今後家賃が遅れれば強制執行がスムーズに行うことができ、とりあえず和解後の家賃プラスの回収は出来るわけです。)


仮執行宣言部分は金銭部分に関しては出ますが明渡そのものについては出ない場合が多いです。しかし、少しでも争いの部分がなければ明渡しに対しても仮執行の判決が出る可能性もあります。明渡しに対しても仮執行が出ちゃうと控訴しても居座ることが出来なくなっちゃう可能性高いですよね。

わざわざ供託金?(保証金だっけ?)積んでまで時間稼ぎ出来ないしさぁー!!


今回は結局、判決になったわけですが一年後くらいにはオレを追い出すことは出来ても今までの家賃未納分とこれから一年程度の家賃も踏み倒されてしまうわけですよ。

おまけにオレと徹底抗戦したのであれば、最後の強制執行時にも荷物どんっと置いておくので強制執行費用や保管費用など莫大に経費が掛かるわけなのです。


オレからは回収も出来ないですしね。賃借人はオレの経営する法人で保証人がオレなわけで~差し押さえされるものは何もありませんわー。


それと大家や弁護士は気付いてないみたいだけど明渡し請求訴訟において仮処分なんとやらしなくていいのかい?賃借人はオレの法人A名義ですけどこの物件で営業してるのは当初からオレの別会社の法人Bですぜ!!


電気、水道他、取引先とのやりとりも法人Bですぞ!!このままでは一年後にようやく強制執行出来るという段階になってから、実は出来ませんでしたってことになりますよーーー。この場合、最初から法人Bに対して明渡訴訟?それとも何らかの仮処分申請でOK?なのだろうか?いずれの手続きでも時間は掛かりますね。

大家涙目です。


ということで、なぜ今月末には地裁での判決が出るのに最終的な追い出しの為の、強制執行手続きまでまだ一年も掛かるのか?を書いてみたいと思います。


これは、どの法律書などにも書いてない裏技的な話かもしれませんね!!