『借地権の対抗力』
・借地権の設定された土地が分筆された結果、新しい地番の付された土地上に登記した建物を有しない状態となった借地人も、分筆前の原地番の土地上に登記した建物を所有しているときは、分筆後の土地のうち建物が存在しない土地の所有者に対しても、その借地権を対抗することができる。
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