●パチンコ店の出店予定地近くに同業者が児童公園を造ったことが営業妨害に当たるかどうかが争われた訴訟の差し戻し上告審判決で、最高裁第1小法廷(金築裁判長)は、7月22日に「営業の自由を違法に侵害する」との判断を示し、損害額などの算定のため、審理を再び札幌高裁に差し戻しました。
2度の高裁への差し戻しは異例となります。
問題となったのは、北海道稚内市内の土地で、原告のパチンコ店運営会社が、1999年4月に新規開店のために土地売買契約を締結したところ、同市内でパチンコ店を営む被告の同業者らが、児童福祉施設の「児童遊園」を近隣に開設し、風営法上の規制で出店ができなくなったとして賠償を求めていたものです。
同小法廷は、判決理由で「同業者らは新規出店を警戒しており、児童遊園設置の目的は出店措置にあった」と認定したうえで、「自らの営業利益のために風営法の規制を利用、許される自由競争の範囲を逸脱する」と判断しました。
ちなみに、一審の札幌地裁は原告側の請求を認めましたが、二審の札幌高裁は「営業の自由はなかった」として原告側が敗訴し、上告審で最高裁は「侵害」と認定して審理を同高裁に差し戻しましたが、同高裁では、2009年7月に「公園設置の目的は社会福祉の発展」と認定して再び原告側の敗訴を言い渡したため、原告側が再度上告していました。
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