■実は・・・
実家が、薬店を営んでいる。
祖母がその経営を担っていたが、一昨年他界した。
続けたいのであれば、父母のどちらかが販売する必要がある。
のだが、薬事法改正により、「登録販売者」が必要かもしれない。
それで、この僕に白羽の矢がたったわけだ。


■薬の販売に必要なこと
話を遡ると、通常、薬事法に触れるものを売る際、
薬局、薬店どちらかの認可を受ける必要がある。
その薬店の中には4種類(一般販売業、薬種商販売業、配置販売業、特例販売業)が存在し、
うちの薬店は"特例販売業"にあたる。



■薬事法の改正
さて、薬事法改定により、上記4種はなくなり、「登録販売者」という名称に切り替わる。
その際、この登録販売者の資格を有する者がお店に常駐する必要があるというのだ。

さて、ここで問題なのが、登録販売者の試験は、実務経験の有するという条件がある
(薬学学士を持っていない人以外)。
そして、特例販売業の認可の下での実務経験は、上記の条件に含まれない。

ということで、少なくとも母は登録販売者の試験を受けられない。
※祖母の経営権は、父に自動移行されている(※1)



■解決策
父母ともに会社で働いているので、切羽詰って薬店を経営する必要もないだが、
もし、今後も続けていくことになった場合、現実的な解決案として、

①僕が薬学研究科(大学院)に編入して、薬剤師免許を取得する
②身内の誰か(実務経験を有する)に、登録販売者試験を受験してもらう
③母が実務経験を1年する

なんて、くだらない案しか挙がらない。


で、色々調べていたら、
この「特例販売業」は、登録販売者制度に切り替わっても、
続けることができるみたい。
※文章
現に営業している特例販売業者については従来どおりの販売を認めることとする

ただし、登録販売者の有無については不明なわけです。



■直近のアクション
①父が市役所薬事課にて、特例販売業の更新手続きをする。
※その際、登録販売者が必要なのか確認する
②(必要な場合)僕が薬局などでバイトをする。
※バイトでも実務経験と見なされる