共謀罪ってなんだ?

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安倍首相、共謀罪創設を指示

もう、報道などでも大きく取り上げられていたので、ご存知の方も多いと思いますが、
安倍首相が、25日召集の通常国会で共謀罪創設法案(組織犯罪処罰法改正案)の成立を目指すよう指示を出したそうです。

かなり唐突な指示だったようで与党内でも困惑が広がっているとの事
いったい何故、こんなに突然?しかもこんなに急いで?・・・との疑問の声も上がっているようです。

この指示が、安倍首相の単独の考えなのか、
もしくは何らかの裏があるのかは、未だわかりません。
でも、あえて選挙前に成立させてしまおうというのには、何か大きな思惑がありそうです。

私たちも、各方面からの情報を収集しつつ、今後の情勢を注視して行きたいと思います。

保坂展人議員のブログも是非ご覧になってみてください。

 
共謀罪、参議院選挙の争点へと安倍総理の決意
http://blog.goo.ne.jp/hosakanobuto/e/00dce189649a23f4cf1ef45f13354c2b




【転載歓迎】共謀罪・選挙が終わって遂に牙をむいた寝たふり与党

「お待たせしました」というべきか、
ついに出てきました「共謀罪」。

一部の報道では「今国会では、共謀罪法案の成立は見送られた」とありましたが、
それはやはり誤報か、もしくは偽の情報(メディア戦略?)だったようです。
いろいろな意味で、いま与党はかなり危ない瀬戸際にいるのかも知れません。



どうやら、この法案を本気で通したい人たちがいるようです。
しかも、重要情報を隠蔽したり、国会で虚偽の答弁をしてまで。
誰が?何のために?
私たちは、引続きそのあたりの情報収集も続けています。

さて、おなじみ海渡弁護士から呼びかけがありましたので、転載します。
転送・転載歓迎とのことですので、ぜひ皆さんのブログなどでも取り上げていただければ嬉しいです。

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共謀罪の行方に関心を寄せるすべての方へ
「共謀罪・選挙が終わって遂に牙をむいた寝たふり与党」
                 海渡 雄一(弁護士)

法務委員会理事会で与党が動きはじめた

 まず、22日と24日の毎日新聞によると、共謀罪の審議について法務委員会の理事会のレベルではっきりとした動きが出てきた。22日の衆院法務委員会理 事会で与党理事の早川忠孝氏が「共謀罪法案の審議に速やかに入りたい」と主張した。これに対し、平岡秀夫議員(民主)らは、米国が国際組織犯罪防止条約を 批准した際に共謀罪に関する規定を留保したことを政府が隠していたとして、「審議の条件が整っていない」と反発したという。激しい議論になったが、与党側 が「正式な提案ではない」としたため、結論は先送りされた。
 衆院法務委員会は24日、理事会で今後の審議日程を協議した。自民党の複数の理事が、共謀罪を創設する組織犯罪処罰法改正案の審議入りを主張したが、野 党側は強く反発したという。協議はまとまらず、27日に再度話し合うことになった。22日は一人だったのが、24日には複数になっているところが不気味 だ。

 保坂展人議員のブログも急を告げている。
 「本日(24日)、午後1時から開かれた法務委員会理事会で、来週の火曜28日の定例日に「共謀罪」の審議入りが「個人的な要望」として提案された。1 時間の一般質疑を挟んで再開された理事会では、さらに「条約刑法(共謀罪)の審議に入って下さい」「次は条約刑法の決着をつけるべきです」との複数の与党 理事からの発言が続いたが、与党筆頭理事は最後まで正式な提案をしていない。しかし、共謀罪の強行突破が「現場の要望」から国会対策委員会レベルの承認を 取り付けつつあるものと判断し、「教育基本法の与党単独採決」に続いて、デタラメ虚偽答弁を続けてきた「共謀罪」も「強行採決」ぶくみで臨時国会終盤の日 程に乗せてきたものと思われる。「防衛省昇格法案」の取り扱いをめぐって紛糾してきた安保委員会も来週の採決へ向けて動きつつあり、「自称・美しい国内 閣」の本性があらわになりつつある。
 (中略)
 次の理事会は夕方5時半から開かれる。「共謀罪審議入り」が与党の正式な提案な提案であるのか否かは、この場で明らかになるはずだ。にわかに緊迫をましている法務委員会の現場からの緊急報告である。
 (追記)5時半から理事会は、与野党平行線のまま。ただし、与党理事の多数が「共謀罪審議入り」を提案するも個人単位の意見表明にとどまっており、与党 としての正式提案なのかどうか曖昧だ。だが、「臨時国会の会期内に条約刑法も少年法も成立させる」というのが原則的立場だという「原則的」な姿勢表明はあ り、野党側や世論の動向を伺っているのかとも思われる。月曜日の午後3時半から、続きをやることになって、来週に持ち越した。」

国対も動き始めている?

 真偽のほどは不明だが、二階自民党国対委員長が火曜28日審議入り、12月5日(再来週の火曜日)には共謀罪の採決を考えているという情報まである。保 坂さんのブログにもあるように、共謀罪の強行突破が「現場の要望」から国会対策委員会レベルの承認を取り付けつつあるとみて対策をとった方がいい。

 今国会では、与党はずっと、共謀罪は見送りだという情報を国対筋から発信し続け、マスコミもこの情報をそのまま流してきた。しかし、教育基本法も衆議院 を通過し、補選と知事選も19日で全部終わった。だからということで、共謀罪の審議入りというのは、あまりにもひどすぎないか。選挙の前には嘘を言って、 国民を欺いていたことになるではないか。与党が共謀罪の成立を図ると言っていれば、補選も沖縄の知事選もどうなったかわからないのだ。国民もマスコミも徹 底的になめられている。選挙が終わった今なら強行採決をしても、来年の統一地方選挙、来夏の参院選挙までに有権者には忘れてもらえると与党は高をくくって いるのだ。

国民をだます政治は民主主義とは呼べない

 やらせタウンミーティングを見ても、安部首相以下の今の与党執行部にとっては、世論は「聞く対象」ではなく、「自ら作るもの」なのだろう。選挙に不利な ことは隠しておいて、選挙が終わったらやりたい放題という今の政治のやり方を許したら、民主政治は成り立たない。政治を行う人が自らの意図を隠して、国民 の審判を受けることなく、政策を遂行するとしたら、それはもう民主政治とは呼べない。来週は月曜から共謀罪も波乱の国会の始まりだ。
 与党が共謀罪を持ち出してくるなら、これに全力で反撃し、共謀罪、教育基本法、憲法改正手続き法、防衛省昇格法の悪法4法案をまとめて、廃案に追い込 み、私たちの手で民主主義を取り戻さなければならない。私たちはだまされないし、決して忘れないというメッセージを与党国会議員へ送り続けよう!


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【転載熱望】共謀罪の行方に関心を寄せるすべての方へ送る海渡弁護士の解説

以下も、ヤメ蚊さんのブログ「情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士」 からの転載です。

(ここから)

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公電コピー

先日、アラームを発した海渡弁護士の現時点での共謀罪に関する丁寧な解説をご紹介します。少し長いですが、最後までお読みいただければ問題点がよく分かり ます(よりマニアックな方は、日弁連のHPをご覧ください)。なお、写真は、文中にも出てくる墨塗りの公電です(写真の転載も大歓迎です)。日本政府代表 団はいったんは日本の制度でも対応できるように条約(案)を修正をするよう求めておきながら、なぜか、米国とサシで協議してその修正案を引っ込めてしまっ た。この理由が書かれている部分だけが墨塗りなのです(ここについては、朝日と東京が取り上ているので、あまりなじみのない方は、まずは、そちら ←を読まれることをお勧めします)。

■■引用開始■■

 その後の情報も総合すると、政府与党内部に24日共謀罪強行採決の共謀の事実があること、具体的な準備行為がなされていることは確認できました【ヤメ 蚊:この点、保坂議員のブログで修正情報あり、ただし、日経が優先法案だという記事を掲載しており、危険度は下がっていない】。
 これが準備の段階にとどまるのか、実際に実行されるかは、北朝鮮情勢、補選結果、法務委員会幹部の動向、政府与党の国対の動きの変数として決まってくる ことになります。そして、明日の火曜日までに、どれだけ多くの国民から国会に強行採決NO!の声が集中されるかが決定的な要因になることでしょう。政府与 党には、強行採決の企図を断念し、一国の刑法体系にかかわる重大問題について、以下に示す基本的な疑問点に答え、冷静で真摯な対応をするように、強く求め たいと思います。

共謀罪を強行採決してはならない7つの理由
-国連条約批准のために共謀罪導入以外に選択肢はある-

                        海渡 雄一(弁護士)

はじめに
○ 第164回国会までの共謀罪に関する国会審議は、組織犯罪条約5条【ヤメ蚊:共謀罪か参加罪を設置するよう求める条項】の国内法化のための措置である との政府の説明を前提として、その適用範囲をできる限り限定するための修正案の可否とその内容をめぐって闘わされてきた。

○ しかし、2006年6月の政府与党による民主党案丸のみ事件を契機として、このような立法の必要性そのものに大きな疑問が提起された。

○ 政府原案はもとより、与党修正案も600を超える国内犯罪について共謀罪を制定するものとなっているが、このような共謀罪の新たな制定がなければ、国連組織犯罪防止条約を批准できないという政府の説明は論証されていない。

○ そもそも、条約の批准とは,条約締結国となる旨の主権国家の一方的な意思の表明であって,条約の批准にあたって国連による審査という手続は存在しない。【ヤメ蚊:それにもかかわらず、政府は共謀罪がを批准するにあたって何か審査が必要である
かのように政府は説明した】

○ 以下に、共謀罪を強行採決してはならない理由を7点にわたって説明する。

第1点 世界各国の国内法整備状況は政府の説明と大幅に異なっている
○ 新たな共謀罪立法を行ったことが確認された国は,ノルウェーなどごくわずかであり、他に立法を行った国は確認されていない。

○ アメリカ合衆国は,州法では極めて限定された共謀罪しか定めていない場合があることを国務省の大統領宛批准提案書の中で指摘した上で、国連越境組織犯 罪防止条約について州での立法の必要がないようにするため,留保を行った上で条約を批准した。州レベルでは広範な共謀罪処罰は実現していない【ヤメ蚊:こ の点はここ ←参照】。

○ すでに判明しているだけで,組織犯罪の関与する重大犯罪の全てについて共謀罪の対象としていないことを認めている国が5ヶ国(ブラジル,モロッコ,エ ルサルバドル,アンゴラ,メキシコ)存在する【ヤメ蚊:つまり日本でも本当に重大な犯罪には共謀段階で取り締まる法律があるのだからそれで十分】。

○ セントクリストファー・ネーヴィス【ヤメ蚊:国の名前。初耳】は,越境性を要件とした共謀罪を制定して,留保なしで国連越境組織犯罪防止条約を批准している。

○ これらの諸事実は、政府のこれまでの国会答弁と明らかに矛盾しており、場合によっては虚偽答弁として、政府関係者の責任を問題とすべきである。

第2点 国連立法ガイド【ヤメ蚊:条約を国内法化する際のガイドブック】は条約批准のために条約の文言通りの共謀罪立法をすることを求めていない

○ 国連越境組織犯罪防止条約第34条第1項は,国内法の基本原則に基づく国内法化を行えばよいことを定めているが、この規定は、各国の国内法の法体系を尊重するべきであるという日本政府の提案を受けて制定された。

○ 国連が各国の国内法起草者向けに作成した立法ガイドには,「国内法の起草者は,単に条約文を翻訳したり,条約の文言を一字一句逐語的に新しい法律案や 法改正案に盛り込むよう企図するよりも,むしろ条約の意味と精神に主眼を置くべきである。」「したがって,国内法の起草者は,新しい法が国内の法的な伝 統,原則,および基本法と合致するものとなることを確保しなければならない。」(43パラグラフ)との記載もある。

○ 立法ガイドの51パラグラフは「第5条第1項(a)(ⅰ)および(a)(ⅱ)の2つの選択肢は,このように,共謀の法律(conspiracy laws)を有する諸国もあれば,犯罪結社の法律(criminal association laws)を有する諸国もあるという事実を反映するために設けられたものである。これらの選択肢は,共謀または犯罪結社に関する法的概念を有しない国にお いても,これらの概念を強制することなく,組織犯罪集団に対する実効的な措置を可能とする。」

○ つまり,英米法の共謀罪(コンスピラシー)や,大陸法の参加罪(結社罪)の概念をそのまま導入しなくても、同条約5条の要件を満たすことは可能なのである。

○ 条約5条は締約国に組織犯罪対策のために組織犯罪集団の関与する重大犯罪について未遂以前の段階での対応を可能とする立法措置を求められているものと 理解され、条約の文言をなぞって、共謀罪や参加罪を立法化する必要はなく、条約の精神に忠実であれば,かなり広い範囲の裁量が認められている。

第3点 日本政府はもともと共謀罪ではなく、国内法制定を最低限とするため、行為参加罪の選択肢を検討していた

○ 1999年1月に始まった条約の起草作業において、議長提案された原案には、ほとんど限定のない共謀罪と結社参加罪の提案がなされていた。これに対し て、1999年3月の第2回アドホック委員会において、イギリス政府からオプション2として、参加罪については参加して行為する類型の修正参加罪が提案さ れた。

○ 法務省も認めているように、第2回アドホック委員会において、日本政府代表団は「日本の国内法の原則では、犯罪は既遂か未遂段階に至って初めて処罰さ れるのであり、共謀や参加については、特に重大な犯罪(certain grave crimes)に限定して処罰される。したがって、すべての重大な犯罪(serious crimes)について、共謀罪や参加罪を導入することは日本の法原則になじまない」「それゆえ、参加行為の犯罪化を実現するためには、国内法制度の基本 原則の範囲内で実現するほかない」としたうえで、①共謀罪については、「組織的な犯罪集団の関与する」という要件を加えることを提案し、②参加罪について は、参加する行為がその犯罪行為の成就に貢献することを認識しつつなされたものであることを要件とする新しい類型の参加罪の規定を設けるよう提案し、さら に、③3条1項(a)と(b)の間に「国内法の原則に従って」というフレーズを加えることを提案した。

○ このうち、②の提案について、日本政府は「3条1項(b)の(ⅰ)と(ⅱ)は、英米法系あるいは大陸法系の法体系のいずれかに合致するものとして導入 されるように考案されている。条約をさらに多くの国が受け入れられるようにするためには、世界各国の法体系が英米法、大陸法という2つのシステムに限定さ れていないことから、第3のオプション、すなわち、『参加して行為する』ことを犯罪化するオプションを考慮に入れなければならない」という提案理由を述べ ていた【ヤメ蚊:本当にまっとうな提案だ】。

○ この提案は、条約が参加して行為することを要件とすれば、我が国の刑法の共犯規定などによってこのような行為のほとんどは既に可罰的であるから、国内法に大きな改変を加えることなく、条約を批准することができるという考え方に基づくものであった。

○ この日本政府提案は国連の立法ガイドの先に引用した51パラグラフとほぼ同内容となっているから、国連立法ガイドは日本のような法制度・法体系を念頭に置いて、日本が国内法の原則に反するような共謀罪立法を作る必要がないことを示唆している。

第4点 5条の起草の経過において、日本政府が行った方針転換の理由が明確に説明されていない

○ この提案は、米国らとの非公式会合において協議され、なぜか、日本政府は、平成12年1月に開催された第7回アドホック委員会において、①及び③を盛り込み、②を削除し、イギリス提案を少し修正した修正案を自ら提案し、その案が条約の最終案となっている。

○ しかし、イギリス提案と日本政府の提案は、自己の参加が犯罪〔日本案〕もしくは組織犯罪集団の目的〔イギリス案〕の達成に寄与することを認識して組織的な犯罪集団のその他の活動に参加する行為の犯罪化を求めている点で共通している。

○ 組織犯罪集団の目的は犯罪の遂行なのであるから、日本案とイギリス案の差異はそれほど大きくない。

○ 法務省は、ホームページの説明において「別の類型の参加罪の規定を設ける点については、処罰の範囲が不当に狭くなるとして各国に受け入れられませんでした」と主張しているが、その説明は,事実に反するものではないかと私は疑っている。

第5点 国会審議に不可欠な第2回第7回の起草委員会の記録が開示されていない

○ 日本案が提案された第2回アドホック委員会の議事録は、大使から外務大臣に宛てた平成11年3月31日発信の公電に記載されているが、前記の日本提案について、米国政府代表団らが評価を下している部分が開示されていない【ヤメ蚊:冒頭の写真左】。

○ 同公電本文13頁には米国等の代表団の反応として、「(伊、米)これは、サブパラ(a)及びサブパラ(b)=参加罪とどこが異なるのか明らかにされる 必要がある」と記載された後8行にわたって、公開された会議の内容であるにもかかわらずマスキングされており、公開されていない。

○ マスキングされている部分には、日本の提案もイギリス提案も大差がないという趣旨の米国やイタリアの見解が示されていた可能性がある。日弁連は、会議に参加していた日弁連代表(峯本耕治弁護士)の記録からこの事実を確認している。

○ そうだとすれば、日本政府が、なぜこのオプションを放棄して共謀罪の立法化を選択したのか説明がつかない。この非開示部分を公開することは我が国の国内法化の選択の根拠を知る上で、核心となるものである。

○ 第7回会合において、日本政府代表団は、日本提案とイギリス提案との一本化のために、米国政府代表団らと非公式会合を持っている。この非公式会合の結 果は、大使から外務大臣に宛てた平成12年2月16日発信の公電に詳細に記載されているが、11ページ分が全面的に非開示とされている【ヤメ蚊:冒頭の写 真右】。

○ さらに、日本政府は、第7回アドホック会議において、日本政府代表団が前記②を撤回した案を提案した過程とそれに関する協議の内容について平成12年 2月17日発信の公電には、わずか13行しか記載されていない。この点の詳細は、平成12年2月16日発信の公電に別途詳細に記載されているが、2頁分の 文書がマスキングされており、その内容は明らかとされていない。

○ 私は、この非公式協議と公式会合において、アメリカから共謀罪について組織犯罪集団の関与を要件とすることを認めるので、参加罪オプションを放棄して 共謀罪オプションを採用して英米法の法体系に親和性を持った刑法を作るよう強い働きかけがなされたのではないかと推測する。

○ この問題は、我が国の法体系に関わる重大事であるのに、日本政府代表団はアメリカ政府との非公式協議の中で強い働きかけを受けて、何の民主的な手続き を経ることもなく、妥協した疑いがある。すくなくとも、これらの経過について一切明らかにならないまま、一方的に「処罰の範囲が不当に狭くなるとして受け 入れられなかった」と説明をされても信用することはできない。

○ 公式会合の経緯を記した文書まで不開示にすることには何の根拠もなく、政府はその内容を明らかにすることが必要である。今臨時国会での国会での審議に際しては、以上に指摘した未開示部分について、その内容を明らかにした上でなされなければならない。
 
第6点 我が国には既に組織犯罪の未然防止のための法制度が兼ね備わっている

○ 我が国においては,組織犯罪集団の関与する犯罪行為の未然防止のためには有機的な法制度が形成されている。

○ 数々の未遂前の段階で取り締まることができる各種予備・共謀罪が合計で58あり,凶 器準備集合罪など独立罪として重大犯罪の予備的段階を処罰しているものを含めれば重大犯罪についての,未遂以前の処罰がかなり行われており、組織犯罪集団 の関与する重大犯罪については未遂前の段階の犯罪化はほぼ満たされている。

○ 刑法の共犯規定が存在し,また,その当否はともかくとして,共謀共同正犯を認める判例もあるので,犯罪行為に参加する行為については,実際には相当な 範囲の共犯処罰が可能となっている。また、暴対法や組織犯罪処罰法における犯罪収益に対する規制など、広範な組織犯罪集団の犯罪目的遂行のための諸活動の 一部が独立の犯罪として処罰可能となっている。

○ テロ防止のための国連条約のほとんどが批准され,国内法化されている。

○ 銃砲刀剣の厳重な所持制限など,アメリカよりも規制が強化されている領域もある。以上のことから,我が国の法体系は組織犯罪集団の関与する全ての重大 犯罪について、これを未然に防止することのできる法的措置を既に兼ね備えているものと評価することができる。したがって、日弁連は新たな立法を要すること なく,国連の立法ガイドが求めている総合的な組織犯罪の未然防止のための法制度はすでに確立されているとして、条約を批准することができると考えるに至っ たのである
(http://www.nichibenren.or.jp/ja/special_theme/complicity.html)。

第7点 仮に条約の求める範囲と日本の国内法に齟齬があるとしても、国内法の体系に関わる以上冷静な議論こそが求められている

○ 仮に、日弁連のような立場をとらず、条約の求める範囲と日本の国内法に一定の齟齬があるとする立場に立ったとしても、ことは国内法の体系や原則に関わる重大問題である。

○ 法務省は現状の法体系の下で、組織犯罪集団の関与する重大犯罪であって、未遂以前の段階で可罰的ではない例としてホームページ上で組織的詐欺罪と人身 売買の二つの類型を具体的に指摘した。逆に言えば、政府が本当に必要としている未然防止策の範囲はその程度しかないということとなる。

○ 慶應義塾大学の伊東研祐教授はジュリスト1321号(10月15日号)の「国際組織犯罪と共謀罪」の中で、政府の対応を基本的に支持する立場を表明されているが、その論文に次のような興味深い指摘がなされている。
 まず、金銭的物質的な目的を要求する目的犯化が提唱されている。この点は政府与党案にも盛り込まれていない。また、対象犯罪についても、長期4年以上の 犯罪では、「多種多様な犯罪が含まれるために、どのような場面のどのような行為が具体的に共謀罪として処罰され得るか、ということが明らかでなく、行為規 範として機能し難い、という点でああろう」「個別具体的な妥当性の確認という趣旨においても、対象犯罪の列挙ということを考える方が妥当であると思われ る。」(79ページ)

○ 私も、法務省の指摘する組織的詐欺罪と人身売買だけであれば、組織犯罪集団の関与を要件とした予備罪新設を構想する余地はあると考える。しかし、長期 4年以上の全ての犯罪について共謀罪を一律で新設するような立法措置には、その構成要件に組織犯罪集団の関与や顕示行為を要するとの趣旨でどのような限定 を付したとしても反対せざるを得ない。最初に述べたように、この条約に基づいて新たな共謀罪を制定した国はほとんどないに等しい。政府与党はこのような極 端な立法構想の誤りを認め、これを撤回し、条約を批准してからゆっくりと、諸外国の実情も調査検討しながら、どのような国内法化が望ましいのかを考えてい くという、現実的で冷静な選択に立ち戻るべきである。

■■引用終了■■

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(ここまで)

 

【転載歓迎】共謀罪は10月24日に強行採決か?

いつも鋭い視点で記事を書いておられるヤメ記者弁護士さんのブログ から、
緊急情報(弁護士の海渡雄一さんの呼びかけ)を転載します。


(以下転載)

共謀罪の行方に関心を寄せるすべての方へ
                               海渡 雄一(弁護士)

 本日18日、日弁連主催の共謀罪反対集会が開催されました。私はパネルディスカッションのコーディネーターをつとめたのですが、次のような情報を総合すると、共謀罪は10月24日法務委員会の法案審議冒頭に強行採決される可能性が高いと結論づけるに至りました。
みなさん、直ちに、強行採決を許さないという声をあらゆるところから上げて下さい。まだ、時間は残されています。

根拠1
民主党の平岡議員(法務委員会理事)が、今国会では自民党が法務委員会でどの法案を審議するか、順番を決めようとしない。順当に行けば、信託法から審議に はいるというのが普通だが、そのような話が一切ない。平岡議員は、与党は、共謀罪から審議すると通告するのは間違いないだろうと言われている。

根拠2
与党理事が平岡議員の来週月曜の行動予定をしつこく聞いていたと言うことである。
これは、月曜日23日に法務委員会理事会を開催して、24日の開催日程から強行してくるためである可能性があることを示している。

根拠3
採決予定を明らかにしないのは、22日の補選までは、強行採決の意図を隠し、市民の反発を避けて、補選での与党勝利の障害要因をなくしたいためだというのが、平岡議員の分析だ。

根拠4
政府与党がこれまで、強行採決に失敗してきたのは、事前のノーティスがあり、市民側がこれに反対する準備をすることができたためである。この経過に学ん で、政府与党は事前の計画を徹底して隠し、逆に今国会の成立は困難という情報を流して、市民の油断を誘い、一気に準備不足のところを襲おうとしているので はないか。

根拠5
法務省と外務省のホームページでのこの間のなりふり構わない日弁連攻撃は、日弁連の疑問にはホームページで既に応えたとして、国会審議を省略して強行採決 を正当化する口実づくりとも考えられる。日弁連は既にこのホームページにも反撃しているが、http: //www.nichibenren.or.jp/ja/special_theme/complicity.html 政府側は、論理的な説明は不可能 であろうから、問答無用の正面突破を図る可能性がある。

根拠6
政治力学的にも、もし、補選で与党が勝利した場合には、この瞬間をおいて、共謀罪の一気成立をはかるタイミングは考えられない。このときを外せば、次の参院選が焦点化し、また、条約起草過程の解明や世界各国の条約実施状況の問題など、与党側は追いつめられていく一方だ。

確かに、このシナリオには、弱点もある。このような乱暴なことをすれば、野党の反発を招き、国会が中断されてしまい、他の重要法案の審議に差し支える可能性があるという点である。
また、補選で与党が一敗でも喫するようなことがあれば、状況は変わるだろう。

しかし、今日の集会で、ジャーナリストの大谷さんが、今週末には予備選だけでな
く、核実験もありうることを指摘し、二度目の核実験を背景に、安部政権による国内には北朝鮮の工作員が3万人もいるのだから、共謀罪は当然必要だ、不要だ なんて言う奴は非国民だというムードが作られ、一気に共謀罪を成立させようとしてくる可能性があるという予言をされていた。
大谷さんは10月15日に予定されていたサンデープロジェクトの共謀罪特集が北朝鮮特集に飛ばされ、放映が11月に延期されたという事実も報告された。北朝鮮情勢は、補選にも共謀罪の行方にも大きな影を投げかけている。

とにかく、来週火曜日は最大の警戒警報で迎えなければならない。後で泣いても手遅れなのだから。


【ヤメ蚊】この最大の警戒警報を受け、一人でも多くの方が、与野党議員(特に自民党公明党議員)に対し、共謀罪を採決したら二度と投票しないという決意を伝えるよう切望しています。

(ここまで)

「条約批准のために共謀罪新設が必要」はウソだった

26日に開かれた共謀罪の院内集会にいってきました。

共謀罪を新設する根拠として、政府がさんざんいっていた、
「国際条約を批准するためにどうしても必要」というのが
ウソ
だったということが、よくわかりました。


わたしが一番びっくりしたのは、

条約締約国の国内法整備状況については、2004年から
2006年まで毎年締約国会議が開かれていて、そこで報告
がなされていたこと。

日本政府はこの会議に毎回出席していること。

しかも、各国の報告書や、条約批准に際しておこなった解釈宣言
や留保の通知が、国連のホームページで公開されていること。
http://www.unodc.org/unodc/en/crime_cicp_convention.html


だから、他の国の国内法整備状況について、日本政府が知らなか
ったはずはない
のです。

なのに、いままで、条約を批准した他国の国内法整備状況について、

何度質問されても、政府は「わかりません」と答弁していました

(「昨日今日、電話で聞いたけど、わからなかった」といった

ときもありました)。


各国の状況を正直に答えると、「じゃあ、共謀罪なんて必要ないじゃ

ないか」ということになってしまうから、としか思えません。



各国の報告書を読んで分析してわかったのは

・アメリカは、批准の際に条約5条を留保していた。
(条約5条は、共謀罪新設の根拠となる法律です。日本政府は

これを留保することは許されないと、答えていました)


・セントクリストファーネーヴィスは、合意罪について「越境性」を要件
とし、しかも、批准にあたって、留保も解釈宣言もおこなっていない

(「合意罪(共謀罪)に関しては越境性を要件としてはならないと条約

が要請している」と、日本政府は説明してました)

・ブラジル、モロッコ、エルサルバドル、アンゴラ、メキシコは、条約が
求める「組織犯罪集団が関与するすべての重大犯罪を運用対象」と
していない
ことを認めている

(アンゴラは、HP上でみるとまだ批准してないみたいですけど、他の

国はすでに条約を批准してます)

・条約批准のために、国内法の原則を崩した国はみあたらない

ということだったそうです。

9月14日に出された日弁連の意見書は、こうした分析をもとに書かれています。

日弁連意見書
http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/report/data/060914.pdf
【意見の趣旨】

政府と与党が導入を主張している「共謀罪」の規定は,我が国の刑事法体系
の基本原則に矛盾し,基本的人権の保障と深刻な対立を引き起こすおそれが高
い。さらに,導入の根拠とされている国連越境組織犯罪防止条約の批准にも,
この導入は不可欠とは言い得ない。よって「共謀罪」の立法は認めることが,
できない


(MI)

共謀罪は本当に必要か

6/1にニュースが駆け巡った「与党が民主党案を丸呑み?」といった動きは、
その後の報道でもあったように民主党が与党の提案を拒否という結果となりました。

今回、新聞やテレビはこのニュースを大きく取り上げ、
また、多くのブロガーやネットワーカーが情報を補完し合い、
さらに、多くの人たちが民主党や法務委員にファックス、メール、電話などで、
声を届けたそうです。

当ブログでも、ブログで話題に取り上げること、
議員に声を届けることを提案しましたが、
とても多くの方が応じてくださったことに感謝します。
本当にありがとうございました。

民主党が与党の提案を拒否した背景には、
細田博之自民党国会対策委員長による
「取り敢えず成立させ、その後修正すればいい」という発言、
そして麻生外務大臣の「民主党案のままでは、国際条約の批准は出来ない」とい
う発言がありました。
(※外相の発言の正否については、情報紙「ストレイ・ドッグ」(山岡俊介氏の取材メモ)
の情報をご参照ください)
http://straydog.way-nifty.com/yamaokashunsuke/2005/07/post_2f5a.html

こういった状況を鑑みると、与党、野党、そして政府の間での思惑の違いが、
共謀罪創設自体を難しくしているのかもしれません。
さらに国民の大多数は、この「共謀罪」というものに、
大きな不安を感じています。

ここで、原点に立ち返ってみましょう。
そもそも「共謀罪」というのは、本当に必要なのでしょうか?

「共謀罪ってなんだ?」のサイトでも触れていますが、
国際条約を審議する会議で、日本政府は当初、
「すべての重大犯罪の共謀または予備の諸行為を犯罪化することは、
我が法制度に首尾一貫しない」と述べていました。
つまり、共謀罪の創設には懐疑的だったのです。

さらに、条約は立法にあたって各国の国内法の原則にしたがうことを
認めています(第34条1項)。
ですから、「国際的な組織犯罪を防止する」という条約の趣旨を損なわない限り
で、国内法の原則に矛盾するような規定については、留保をしたり、独自
の解釈を行うことができるわけです。

つまり、国際法を批准するために、新たな国内法を作らなければならない、とは、
どこにも書いていていないのです。

政府・与党は、このあたりを、随分と「誤訳」した上、
その「誤訳」を「公式なもの」として公の場で発言、
マスコミはその発言を、(迂闊にも)そのまま流してしまっているため、
市民の中には、それが「正解」と信じてしまっている人もいるようです。

与党の中からは「国際法として決めたことだから、
日本だけがやらないというわけには行かない」という発言が聞かれますが、
それでは各国はどういう状況なのか、ということを、
実は政府もろくに把握していないことは、国会答弁で既に露呈しています。

国際条約が求める要件に、果たして本当に現行の国内法では
対応不可能なのでしょうか? あるいは、現行刑法の基本
原則は維持しつつ、ごく微細な修正で対応はできないのでしょうか。

今回の法案審議で、そうした根本的な議論は積み重ねられていません。

900万人ブロガーの皆さんへ

世論の過半数以上が反対しているにもかかわらず、
与党が、民主党案を丸呑みにする、というウラ技を使って、
共謀罪法案を成立させようと動き出したことは、
もう多くの方がニュースなどでご覧になっていると思います。

漏れ聞こえる情報によると、
与党の狙いは「とにかく法案を成立させること」のようです。
つまり、付帯決議をつけて、再修正すれば、
いかようにもなる、ということなのでしょう。

もし民主党が「丸呑みなら良いか・・」と譲歩することになれば、
あとは成立後に与党が、思うように修正を加えていくというシナリオが、
考えられます。

しかし、実際は条約制定過程や他国の状況など、まだまだ不明な点もあり、
また、共謀罪の創設とセットになっている「証人買収罪」や「強制執行妨害罪」、
そして「コンピューター取締り立法」は、実はほとんど審議もされていません

このまま「取り敢えず成立だけさせる」というのは、
ひどく乱暴な方法ではないでしょうか。

この共謀罪法案は、世論、特にブロガーやネットワーカーの問題提起などにより、一時は次期国会での継続審議か?というところまで行きました。


日本の900万人ブロガーの皆さん、
ぜひ「共謀罪法案、このまま成立させていいの?」という問いかけを
お互いに投げてみませんか?

村上ファンドへの事情聴取のニュースが飛び込んできて、
また報道が埋もれてしまう危険もあります。
マスコミにも「もっと共謀罪関連報道を!」と呼びかけてみませんか?

時間もあまり残っていません。
どれだけの影響を及ぼせるかもわかりません。
でも、「時はいま」です。

もし「議員や政党に直接モノを言ってみたい」という方がいらっしゃったら、
ぜひ、一言でもご意見やコメントを送ってみてください。
メールでもファックスでも。
(でも、ファックスの方が読んでもらえる確率が高いです!)

衆議院法務委員会の委員名簿はここにあります。
http://kyobo.syuriken.jp/iinkai.htm

民主党関係でしたらこちらを。

民主党本部  FAX 03-3595-9991   
最高顧問  羽田 孜 FAX 03-3502-5080
代表  小沢 一郎 FAX 03-3503-0096

代表代行  菅 直人 FAX 03-3595-0090
幹事長  鳩山 由紀夫 FAX 03-3502-5295
政策調査会長  松本 剛明 FAX 03-3508-3214
国会対策委員長  渡部 恒三 FAX 03-3502-5029
常任幹事会議長  川端 達夫 FAX 03-3502-5813
選挙対策委員長  安住 淳 FAX 03-3508-3503
参議院議員会長  江田 五月 FAX 03-5512-2608
議院幹事長  輿石 東 FAX 03-3593-6710
議院国会対策委員長  平田 健二 FAX 03-5512-2332
ネクスト法務大臣  千葉 景子 FAX 03-5512-2412
(敬称略)



急転、共謀罪法案、今国会で成立!?

「今国会の成立は難しい」と一時報道された共謀罪法案ですが、
急展開です。

与党が法案成立を最優先させる(!!)」という意図の下、
民主党の修正案をおおむね受け入れるという申し出を、
民主党側に示したとのこと。
(・・・それなら、今までの与党修正案というのは、
いったいなんだったのでしょうか?)

付帯決議をさせて、再修正すればいい。
今は通すことが大事だ」という与党幹部のコメントが報道されてもいます。

それを受けて、
明日6/2の13時から法務委員会が開かれることになったとのこと

民主党が、この与党の申し出を受けることになれば、
明日の法務委員会で共謀罪法案は採決される可能性が非常に高いようです。
委員会の様子は、こちらで見ることができます。
衆議院インターネットTV
http://www.shugiintv.go.jp/jp/index.cfm

関連記事(6/1 朝日新聞)
http://www.asahi.com/politics/update/0601/008.html

菅直人民主党代表代行のコメント(6/1 午後)
http://www.dpj.or.jp/news/200606/20060601_10kan.html

保坂展人議員のブログ
http://blog.goo.ne.jp/hosakanobuto/e/ab54e4ab64b7f41fcc8763df3019d3d5


新聞・テレビが報じない[共謀罪]トンデモ議事録(週刊SPA!)

ジャーナリストの志葉玲氏から、以下の情報をいただきました。

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5月30日発売の週刊SPA!に、私が担当した共謀罪特集が掲載されています。
題して、
    『新聞・テレビが報じない[共謀罪]トンデモ議事録』

目くばせだけで逮捕の可能性?
警察の裏金づくりは該当しない?
審議中の与党議員&官僚発言から、法案に潜む当局の目論見を検証!

その他、某NPO法人職員の見た共謀罪審議の現場、弁護士が解説する共謀罪Q&A、警察による露骨なデモ弾圧、共謀罪後の日本を考える上で役立つ映画・本の紹介、田原総一郎氏コメント、と盛りだくさんな内容です。

是非、ご覧いただければ幸いです。

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週刊SPA!(
扶桑社)
http://spa.fusosha.co.jp/

与党3次修正案、約9割が反対

ライブドアが行った世論アンケートの結果が公表されていました。
http://news.livedoor.com/webapp/issue/list?issue_id=26

与党は19日、『組織犯罪処罰法などの改正案』の再修正案(3次修正案)を、衆院法務委員会に提出しました。大きな修正点は、共謀罪の対象となる組織的犯罪集団を、『共同の目的が5年以上の懲役・禁固となる罪を実行することにある団体』としたところです。あなたは、この再修正案を支持しますか?

結果 (5月19日15時~20日15時まで) 


支持する :12.3%
支持しない:87.69%