海上保安庁や水産庁の艦船は、日本の排他的経済水域内で違法操業を行う中国や韓国の密漁船と日々命がけの戦いを繰り広げている。

特に韓国の密漁船は中国よりもタチが悪く、多数の頑丈なトロール船で船団を構成し、日本側の艦船に体当たりを仕掛けてくる。

まずはその一例として、日本の巡視艇に繰り返し猛烈な体当たりを仕掛けてくる韓国の密漁船を映した7分程度のYouTubeの動画を見ていただきたい。

http://www.youtube.com/watch?v=y6wfSffbNko

2010年に尖閣諸島沖で中国の漁船が海上保安庁の巡視艇に体当たりを仕掛けてきた映像が話題になったが、日本海ではあれ以上のことが日常茶飯事に起きている。

動画をご覧いただければわかるが、韓国船による水産庁などの船への進路妨害や韓国船乗組員からの投石やナイフの投げつけも日常茶飯事であり、非常に危険である。



以前は、違法操業を行う韓国船に接舷して乗り込んだ海上保安官が韓国船乗組員によって海に叩き落とされた事例もある。

ちなみに、韓国のオーシャン3とマランパ803というトロール船は、国連海洋法条約に違反して船名を隠した上でシエラ・レオネ(アフリカの国の1つ)の領海内で操業をしていたことが判明している。

韓国船による日本での違法操業を論じる上で、日韓漁業協定という用語を避けて通ることはできない。

まず、日韓漁業協定について簡単に書いておきたい。

これは一度破棄されたため、1998年11月28日に改訂版の日韓漁業協定の署名が行われ、1999年1月22日に協定と関連する国内法が発効した。



発効にあたり竹島はなきものとして日韓の中間線付近に暫定水域の策定がされたが、協定で定められた暫定水域は、竹島が韓国領と仮定した場合よりもさらに日本側に食い込む不平等条約となった。

その結果、予想をはるかに上回る恐ろしい事態が発生した。

竹島が日本領であることに疑いはないが、韓国は竹島を占領している。

暫定水域であるはずの竹島周辺では韓国の軍艦の監視が厳しいため、日本漁船は近づくことができなくなった。

そして、日韓漁業協定(以下は全て改訂版の方)が発効した後、韓国漁船による暫定水域での乱獲が始まった。

特に、韓国漁船によるズワイガニ漁やアナゴ漁の実態はひどい。

日本海におけるズワイガニの主な漁場は日本の海域だっため、日韓漁業協定が発効されるまでは日本海では日本が韓国に対して圧倒的な量のズワイガニを漁獲し続けてきた。

当然、乱獲ではなく管理された漁獲量で、である。

しかし、日韓漁業協定で日韓暫定水域が設定されると、この海域にズワイガニの漁場が含まれていたため、2000年代から韓国漁船によるズワイガニの漁獲が急速に増え始めた。

日本の漁民は、以前に日本海でズワイガニを乱獲したことによる水産資源の減少を反省し、ズワイガニ漁に関しては固定式漁法を禁止して移動式の「底引き網漁」を採用している。

それに対して韓国漁民は資源保護の意識が低いため、漁獲量が最大となる固定式漁法の「底刺し網漁」や小さいカニも逃げられないタイプの「カニかご漁」をいまだに採用している。

固定式漁法の場合、網が何らかの理由で回収されないと、捕獲されたカニが逃げられずそのまま死に、死骸がさらに海洋生物を呼び寄せ、網の中で海洋生物の死のループが続くゴーストフィッシングが発生し水産資源に多大なダメージを与える。

事実、韓国船が放棄した網やかごを水産庁の船が引き上げた際に、大量の魚やカニが死滅しているのが見つかった。

日本では水産資源保護の観点から、4ヶ月間をズワイガニの漁期としているが、韓国ではより多い漁獲量を見込んで6ヶ月間を漁期としている。

日本の漁民が資源の回復に努めたことにより、日本海でのズワイガニの漁獲高は回復傾向にあったのだが、近年は韓国側の乱獲により急速な減少に転じている。

この急速な減少が続けば、遠からず日本海ではズワイガニなどが絶滅するとの推測もなされている。

また、韓国船によるアナゴ漁では、アナゴを捕獲した後に逃げられないように「返し」の付いた漁具を使用している。

これは、確かに日本も行っている。

しかし、日本では資源保護のためにこの漁具は1隻につき1300個という個数制限があるのに対して、韓国ではその10倍程度となる1隻に付き10000個以上を搭載していることもあり、規制は当局による口頭での注意喚起だけで、これは全く改善されていない。

更に韓国では、1回のアナゴ漁につきこの漁具のうち10~20%を喪失しているとの証言もあるため、その分だけ前記したゴーストフィッシングの悲劇が発生していることになる。

繰り返しになるが、韓国船によるこれらの乱獲と漁期の違いから、暫定水域が事実上韓国漁船に占拠され、暫定水域の水産資源の枯渇を招いている。

カニ漁においては、比較的資源管理が行き届いていて、かつ大きなズワイガニの取れる隠岐諸島や対馬などの日本の排他的経済水域内で韓国漁船が違法操業する例が後を立たない。



上記したように、韓国船による絶滅策と言っても過言ではない海産資源の乱獲のせいで、暫定水域内では海産資源が枯渇しつつある。

そして、暫定水域内の海産資源の枯渇から、韓国の魔の手は日本の排他的経済水域内にまで伸びてきた。

排他的経済水域について確認しておく。

排他的経済水域(EEZ)とは、国連海洋法条約に基づいて設定される経済的な主権がおよぶ水域のことを指す。

200海里というのが一般的だが、その水域が他国とかぶる場合には両国の間に中間線が引かれたり、両国の大陸棚のことを考慮して策定される場合もある。

自国の排他的経済水域内では、水産資源や鉱物資源などの優先的な取得権を持てることは、国連海洋法条約56条を見るにつけ明らかである。

その日本の排他的経済水域内で、韓国船による違法操業があとを絶たない。

日本の水産庁による取り締まりで押収された韓国の違法漁具は、2009年までの9年間だけでも、刺し網が1095キロメートル分、かごが約11万1000個に上っている。

それ以外にも、日本による海底清掃時の回収で、2007年までの8年間で韓国の刺し網4535キロメートル分、かごは高さにして富士山22個分にあたる約30万個を回収している。



韓国漁船1隻が10000個以上の漁具を持ち、それらが大規模な船団を組み、朝晩問わず繰り返しこれらをバラまいていく時期もあるため決してでたらめな数値ではない。

清掃の費用は全額日本負担である。

韓国船がやったのだから韓国がやるのが妥当だが、韓国が誠意ある対応をとらないため、ゴーストフィッシングを防ぐため日本がやむを得ず処理している。

水産庁や海上保安庁の取り締まりに対し、韓国漁船は、レーダーマストを高い位置に取り付けて遠方から取締船を発見できるようにしたり、逃亡を容易にするための高速化を図るほか、固定式漁具の位置を示すブイをつけずに漁を行うなどしている。

ブイをつけないことで韓国の密猟者が漁具の回収に失敗することもあり、放置された漁具がゴーストフィッシングをより深刻化させている。

水産庁や漁協は、官民を上げて韓国の担当機関に是正するよう繰り返し申し入れをしているが、韓国側はこれを無視し続けている。

最近では、対馬の沿岸付近まで近づいてくる韓国漁船もあり、対馬海峡は無法地帯となっている。



中国も同様な密漁を行っているが、漁業のやり方に関してはあくまで相対的にではあるが韓国船ほどは悪質ではない。

しかしその目的は、魚やカニを得るための漁業に限ったものではなく、領海への侵入件数も多い。

ここで、領海について確認しておく。

領海とは、国連海洋法条約によって定められた、沿岸国の基線から最大12海里(約22.2km)までの水域であるとされている。

ちなみに更にそこから12海里遠方までは接続水域とされている。

日本のアカサンゴが、中国に狙われている。





アカサンゴは宝石サンゴとも言われ、非常に美しくまた高値がつくことで知られている。

また、サンゴの存在は豊かな生物多様性を生んでいる。

しかし、海洋環境の変化やオニヒトデの異常発生により、絶滅の恐れが出てきて日本では採取が厳しく制限されている。

またアカサンゴは、モモイロサンゴなどと同時にワシントン条約の附属書Ⅲに掲載された(2008年7月から)。

中国によるアカサンゴ密漁事件を一例を挙げる。

2011年11月から12月にかけ、長崎・五島列島沖と東京・小笠原諸島沖の領海内で、サンゴ漁をしていたとみられる中国漁船が相次いで発見された。

2011年12月に、五島列島・鳥島沖でロープ4本を海中に垂らし漁をしている中国漁船を発見し海上保安庁が外国人漁業規制法(漁の禁止)違反容疑で現行犯逮捕された。

逮捕されたのは、中国人船長の鐘進音(39)。

1月31日に船長に懲役6月、執行猶予3年、罰金100万円の有罪判決を言い渡した。

船長は、中国で採取禁止のアカサンゴの希少価値に目を付け経済的利益を得ようとしたという趣旨のこと述べており、中国の狙いの1つにサンゴがあることが明白となった。

このように韓国と中国による密漁はあまりにもひどい。

密漁船の多くは、日本の巡視艇による停船命令を無視し、なかなか停船しない。

これを国際社会に広く示す必要があるのは言うまでもない。

同時に警察官職務執行法7条の遵守を掲げた上で、海上保安庁法20条の改正、つまり武器使用制限の緩和も視野に入れる必要もある。

個人的意見だが、日本は密漁船に対し、威嚇射撃を行使することも本格的に検討すべきであると考えている。

そう考える理由を4点述べる。

◆海上保安庁の巡視艇に搭載された20ミリ機関砲などは、RFSによる統制を受けた弾、つまり非常に精度が高い弾であること。

海上保安庁が撮影した九州南西海域工作船事件の動画を見て、その精度の高さを確信した。



事実その通りで、RFSによる統制を受けた20ミリ機関砲弾は、3メートル以上の強いうねりがあるという厳しい海象状況の中でも十分な精度を発揮していた。

何が言いたいのかというと、誤射がおきにくく、密漁船乗組員を無傷で捕獲できるということ。

◆敵意をむき出しにした密漁船に無防備に近づき過ぎると、投石やナイフの投擲をされ非常に危険である。

保安官が密漁船に移った際に密漁船乗組員による暴力を受けたことや、海に突き落とされた事例もある。

密漁船乗組員の戦意をそぐ。

◆密漁船が危険な体当たりを繰り返してくること。

以前は日本の排他的経済水域内で、韓国のトロール船が船団を組み日本の巡視艇の前を横切り進路妨害をしたり、集団で襲ってきた事例もある。

威嚇射撃を行い、船体への射撃や撃沈も辞さない構えを見せ、日本の排他的経済水域内で日本の許可を得ずに密漁するとこういう対応をするということを他の船にも見せ自制させる。

◆国連海洋法条約111条の3項を確認したところ、「追跡権は、被追跡船舶がその自国又は第三国の領海に入ると同時に消滅する。」と規定されている。

つまり、密漁船を相手国から12海里以内に入るまでに捕らえられない場合、そこで追跡を断念せざるを得なくなる。

中国や韓国の密漁船の中には、日本の巡視艇よりはるかに高速なものも多く、相手国領海への逃走を許してしまう場合が多いこと。


日本は、日本の海洋権益はなんとしても守るということを内外に示す必要がある。

同時に、特に韓国には自国の排他的経済水域内でも管理された漁業を行うことを求めたい。

自国の排他的経済水域内では、海洋権益の優先的取得権が認められているが、同時に国連海洋法条約では61条で「生物資源の保存」も義務づけている。

権利を享受するならば、義務も果たさなければならない。

先に挙げた韓国による海洋生物の絶滅策としか言えない乱獲は、はっきり言うが全人類にとっての脅威である。

その魔の手はすでに日本の海域に入っている。

韓国が誠意ある態度を全く見せないのだから、当然こちらとしてはあらゆる手段を用いて取り締まる必要がある。

これ以上、密漁船による横暴を許してはならない。