妊婦とお金シリーズ第3弾
毎回くどいようですが、私は専門家ではなく、今回の妊娠を期に請求したお金について
備忘的に書いています。
今後の妊婦さんの参考になれば嬉しいな程度です
では、いきましょう。
出産育児一時金とは
健康保険が分娩費用の一部を負担してくれる制度です。
いくらもらえるの
基本は39万円。産科医療補償制度に加入している産科ではプラス3万円。
この3万円は保険料相当です。
加入していない産科で出産される方は別に損しているわけじゃありません。
ただし、制度に加入していないってことなので、ちょっと考えた方がいいかも。
念のためですが。
どこで手続きするの
健康保険組合ですね。国保は区役所かな。
ただし、直接支払制度を利用している産院は、病院から出る合意書にサインすればOK。
私は直接支払制度だったので、詳しくはわかりません。
合意書一枚で終了。ちなみに合意書は控えを保管しておく必要があります。
直接支払制度で支給額に満たない分娩費用の場合、残りは
出産後、健康保険組合等に申請すれば差額が振り込まれます。
私は不足だったので、手続きわかりません。
東京都内は分娩費用が高いから不足の人が多いと思います。
地方だと戻ってくるのかな。
双子の場合は2人分もらえる
もらえます。
確定申告の医療費控除ではどうなる
分娩費用として支払った金額から控除する必要があります。
分娩費用が50万円だった場合、医療費控除の対象は50万円-42万円=8万円となります。
分娩費用が35万円だった場合は42万円に満たないので自己負担がなく、医療費控除の対象になりません。
なお、42万円と35万円の差額7万円は他の医療費から控除する必要はありません。
直接対応するものから控除します。
出産育児一時金(付加金)とは
健康保険組合によって、上記とは別にお祝い的な性格でもらえることがあります。
私が加入している健康保険では2万円支給されます。
去年の9月までは5万円だったのに(。>0<。)
手続きは
ここは私の加入している組合が前提です。
出産後、健康保険組合に本人が申請します。
申請用紙に医師のサインも必要なので、出産前に用紙を取り寄せて入院時に持っていきます。
退院までに記入してもらうといいですよね。
申請用紙と分娩費用の明細(領収書とは別に発行されます)、母子手帳の出生時の妊娠週数がわかるページと表紙のコピーを提出します。
出産育児一時金を直接支払制度を利用した場合は、合意書のコピーも必要となります。
以上です。
妊婦とお金シリーズはネタがある限り続けていこうと思いますが、グルっぽの初めての妊娠は
退会時期を迎えたので、これからの妊婦さんはあまり読む機会減るのかなぁ。
ま、自分の備忘っていうのもあるし、とりあえず続けます
では、またいつか・・・