◇6 元号はどうやって決められるのか? | ぐーすけとりきのブログ

ぐーすけとりきのブログ

ブログの説明を入力します。

 現在の元号法では「一、元号は、政令で定める」「二、元号は
皇位の継承があった場合に限り改める」とある。後者は「一世
一元」と呼ばれる元号の大前提だ。


 しかし、それ以前は皇位継承とは関係なく、新元号が乱発される
ケースも少なくなかった。


 祥瑞(よいことがあったとき)、災異(わるいことがあった
とき)はもちろん、天皇の在位をベースにするという原則残した
まま、徳川幕府時代の将軍が代わったときにも元号が改められた
こともある。(例としては家綱時代に慶安から承応へ改元)


 また、明正天皇時代(即位1629)には皇位が代わったにも
かかわらず、以前の年号がそのまま使われたという異例のパターン
もあった。


 では実際にどういう手順で元号が決められるのか。


 閣議による申し合わせによれば「国民の理想としてふさわしい」
「漢字2字」「読みやすい」「これまでに元号又はおくり名(人
の死後に贈られる称号)として用いられたものでないこと」かつ
「俗用されているものでないこと」が、主な条件になっている。


 以前の元号が再使用できないという条件については、中国や
朝鮮、チベット、ビルマ系の南詔(なんしょう)、ベトナム北部
にあった交阯(こうし)など、かつて元号を用いた国のものとも
重複しないというのが基本的なルールになっている。


 また、中国の書物に出典を求めるのが慣例となっており、現在の
「平成」も「史記」と「書経」から採られた言葉だといわわている。