イギリス債権法~訂正 | 幡新大実|Omi Hatashin's Blog

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吉水庵の天井
幡新大実『イギリス債権法』東信堂2010年

訂正です。
83ページ、おわりから3行目
ただし「機会の喪失」は損害となる」→「機会の喪失」は損害とならない
Hotson v East Berkshire Health Authority [1987] AC 750 HLでは、誤診がなかったとしても75%の確率で障害が残ったはずという被告病院の証明に対し、誤診が25%の治癒の機会を喪失させたとして25%の損害賠償がみとめられた。
をあらため、
Hotson v East Berkshire Health Authority [1987] AC 750 HLでは、貴族院は、誤診がなかったとしても75%の確率で障害が残ったはずという被告病院の証明に対し、誤診が25%の治癒の機会を喪失させたとして25%の損害賠償を認めた控訴院判決を覆し、患者側が誤診と障害の因果関係を、蓋然性の均衡を破る立証基準に照らし、立証できなかったと判断した。

読者に混乱を与えたことを深くお詫び申し上げます。