こんにちは、司法書士の脇です。

 

 

自筆証書ではなく、公正証書で遺言書を作る場合には、公証人に手数料を支払うことになります。遺言を書く人それぞれ、持っている財産や、家族構成が違いますので、手数料はまちまちです。手数料の基準の金額は、日本公証人連合会が定めていますが、私が証人として立会ったなかでも、約4万円~約13万円と結構な差があります。

 

 単純なものであれば、財産の相続又は遺贈を受ける人ごとにその財産の価額を算出し、これを上記基準表に当てはめて、その価額に対応する手数料額を求め、これらの手数料額を合算して、当該遺言書全体の手数料を算出します。

 

●Aさんの場合

相続財産は、自宅と預金を合わせて、約4000万円です。相続人にあたる人は長女と次女の2人ですが、長女に全てを相続させるという内容でした。

  1. 目的財産の価額が5000万円以下なので、手数料の基本額が、2万9000円

  2. 遺言加算が、1万1000円

  3. 正本と謄本代が、5枚×250円×2通=2500円

  4. なし(公証役場で立会)

     2万9000円1万1000円2500円4万2500円

     ●Bさんの場合

     相続財産は、預金と株式を合わせて、約4000万円です。相続人あたる兄弟2人と、友人2人に、それぞれに約1000万円ずつを相続させるという内容でした。Bさんは入院しているため、公証人に病院まで出張で来てもらいました。

  1. 目的財産は相続する人ごとに計算をしますので、1000万以下の手数料基本額の、1万7000円×4人=6万8000円

  2. 遺言加算が、1万1000円

  3. 正本と謄本代が、5枚×250円×2通=2500円

  4. の手数料の50%加算=3万4000円 出張日当1万円 交通費2000円

    6万8000円1万1000円2500円4万6000円12万7500円

     

 以上のように、公正証書で遺言を作る場合は、それなりの費用と手間がかかりますが、弊社では自筆の遺言ではなく、公正証書で作成されることをお勧めしています。その安心の理由とは? それは、またの機会にご紹介しますのでご期待ください。

 

櫻司法書士法人 脇慶太