めっきり寒くなってきましたね。
大人になってから毎年霜焼けが出来るようになってしまったので、
毎年冬場の防寒対策には気をつけています。
最近ちょくちょく会社の登記で役員変更から10年が経過している登記簿を
見ることがあります。
役員の任期が10年までOKになったのが平成18年改正で、その後任期伸長
を行った会社が結構な数あると思うのですが、10年間やってこなかったことを
急にやらなければいけないので、皆さん忘れてしまっているようです。
役員変更登記をほったらかしていると登記懈怠、選任懈怠で過料(数万円)を
払わないといけないことも出てきますし、「みなし解散」の手続を法務局で
すすめられることがありますのでお気をつけ下さい。
司法書士 芳地 大輔