めっきり寒くなってきましたね。

 

大人になってから毎年霜焼けが出来るようになってしまったので、

毎年冬場の防寒対策には気をつけています。

 

最近ちょくちょく会社の登記で役員変更から10年が経過している登記簿を

見ることがあります。

 

役員の任期が10年までOKになったのが平成18年改正で、その後任期伸長

を行った会社が結構な数あると思うのですが、10年間やってこなかったことを

急にやらなければいけないので、皆さん忘れてしまっているようです。

 

役員変更登記をほったらかしていると登記懈怠、選任懈怠で過料(数万円)を

払わないといけないことも出てきますし、「みなし解散」の手続を法務局で

すすめられることがありますのでお気をつけ下さい。

 

司法書士 芳地 大輔