相続・若しくは相続税対策のために、養子縁組をしているような場面にでくわします。

 

たとえば、孫を養子としているような場合ですが、養親である祖父母が両方亡くなると困ったことになることがあります。

 

それは、養親両方が亡くなったときに養子が未成年者であった場合、法律上の親権者がいなくなってしまうことです。

 

こういった場合、だいたい養子縁組していても実際には実親と一緒に住んでいて実親が親権者として振舞っていることがほとんどだと思います。

 

しかし、実際には民法で養子は養親の親権に服すると定められていますので、親権者は祖父母です。

 

そしてその両方が亡くなってしまうと、実親に自動的に親権が戻ってくるわけではなく、親権者がいない状態になってしまいます。

 

そうすると、祖父母の相続手続をするにあたり、まず未成年後見や死後離縁といった手続を踏まなければ、進めることが出来なくなるといったことも生じえます。

 

孫を養子縁組しているような場合には、そういったことにも注意が必要ですね。

 

司法書士 芳地