東京地裁:小沢氏側申し立て却下。 しかしそれっておかしくない? | ライジング・サン(甦る日本)

東京地裁:小沢氏側申し立て却下。 しかしそれっておかしくない?

小沢一郎氏側弁護団が起訴議決をめぐり、検察官役弁護士の指定の仮差し止めなどについて裁判所に申し立てを行っていたが、昨日それが却下された。 その前日あたりに現在日本で一番権力をもち、国会でも天下りを批判した官僚に恫喝している悪徳弁護士かつ官房長官である仙谷が、東京地裁が下した判断と同じようなことを言っていたはずだ。


 裁判官や検事らは当然のごとく「判検交流」の場でお互いの立場や将来がうまくいくように繋がっているのであり、また時の権力(親米政党や議員)と目配せしながら無実であろうとも敵とみなした者に対しては有罪にしている事が多くあるのだ。 もう国民は裁判官や検察官のやることや判断が全て正しいなどという甘い考えを捨てるべきである。 そしてそれを理由に「国民目線や市民感情が大事だ」と考え、裁判員制度や検審会に力を注がなければなどという余計日本の将来や自分たちの首を絞める方向に向かってはならない。


東京地裁に関する記事は以下になる。



(転載貼り付け開始)


小沢氏側申し立て却下=弁護士指定の停止認めず-東京地裁  時事通信


東京第5検察審査会の起訴議決をめぐり、小沢一郎民主党元代表側が求めていた検察官役弁護士の指定の仮差し止めなどについて、東京地裁(川神裕裁判長)は18日、「検察審の議決は刑事手続きで争うべきだ」として、申し立てを却下する決定をした。小沢氏側は「議決には重大な瑕疵(かし)があったのに、起訴前に救済されないのは遺憾」として、近く即時抗告する意向を示した。


 小沢氏側は議決取り消しなどを求めた行政訴訟も起こしており、今後同地裁で審理される。
 小沢氏側の弁護士によると、決定で同地裁は「検察審査会は準司法機関であり、議決は行政処分には当たらず、行政訴訟の対象とはならない」と判断。刑事司法の手続きの中で争うべきだという考えを示したという。 


(転載終わり)



ここで川神裁判長は「議決は行政処分には当たらず行政訴訟に対象とはならず、刑事手続きで争うべき」と判断しているが、「ブログジャーナル 」さんの記事を読むと裁判長の判断はおかしいのではないかと思うわけだ。

「ブログジャーナル」さんの記事には「小沢氏に係る検察審査会議事録の情報公開請求を行う」ということで書かれているのだが、その中で検審会の議事録公開請求を行う場合は、「検察審査会事務局の保有する行政文書情報開示請求事務要綱」等」が適用されることが明らかになっている。


追記:ちなみにこの川神裁判長は昭和62年4月から平成1年3月末まで「検事」だったようである。



以下1部転載する。



(転載貼り付け開始)


小沢氏に係る検察審査会議事録の情報公開請求を行います(1) ブログ ジャーナル

(中略)


これらの、最高裁判所の保有する司法行政文書の公開請求手続き事務要綱に目を通すと、検察審査会事務局の作成する書類について次のような疑問が思い浮かびます。

疑問:検察審査会法20条に、「検察審査会事務局事務官は、最高裁判所が命じ、各管轄地方裁判所がこれを定める」とあるが、検察審査会事務局の文書保有先は、「最高裁判所」なのか?「東京地方裁判所」なのか?


上記疑問を解決するため、本日、2010年10月18日(月)午後2時過ぎに、最高裁判所に問い合わせを行った。
上記事務要綱によれば、文書開示請求受付は、最高裁判所の事務総局秘書課が担当することとなっていることから、裁判所サイトの「お問い合わせ」に掲載されている最高裁判所事務総局経理課から、同局秘書課を回してもらう。

最高裁判所事務総局秘書課の担当官に、「検察審査会事務局作成書類の保有先」を問い合わせたところ、詳しくは、「最高裁判所刑事局」となることから、同刑事局に回してもらう。

最高裁判所刑事局担当官によれば、検察審査会事務局作成書類の保有先は、「検察審査会事務局」となるとの回答を得る。

当該回答から、本事件の担当となっている「第五検察審査会事務局」に問い合わせを行う。
第五検察審査会事務局事務官に、「司法行政文書の保有先と請求先」を問い合わせたところ、とんでもないことが判明した!

検察審査会事務局事務官は、最高裁判所により命じられた裁判所事務官であるが、検察審査会事務局に情報開示請求を行う場合は、上記に掲げる「裁判所の保有する司法行政文書の情報開示請求事務要綱」等は適用にならず、別途、「検察審査会事務局の保有する行政文書の情報開示請求事務要綱」等が適用になるということである!!

同事務官によれば、当該事務要綱は、最高裁判所の規定する事務要綱に準じるということから、主語が、「裁判所」ではなく「検察審査会事務局」となり、「司法行政文書」が「行政文書」に読み替えられるとのことである。

(転載終わり)


このように川神裁判長が言う「検審会の議決は行政処分には当たらず行政訴訟の対象にはならない」
というのはおかしくないか? 議決が行政処分に当たらないはずなのに、文書は行政文書になっており開示には

検察審査会事務局の保有する行政文書情報開示請求事務要綱」等」が適用されるのである。

だから検審会の議決は行政処分なはずである。


素人判断では解らないことも多いため、法律に詳しい郷原氏などの意見を聞くべきだろう。

どうも裁判長も検事も、一般国民が法律を詳しく調べないと思っているのだろう。  都合が悪ければ法を捻じ曲げても知らんフリで今まで通してきた事も多々あるはずなのだ。


またこういったことを民主党議員(小沢支持)らも、なかなか知り得ないと思うため、ツイッターやブログなどで知らせるべきである。  




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