新事実。小沢氏起訴議決無効の可能性大!郷原信郎氏のツイッターより
素人が語るより専門家の郷原信郎氏の意見は重要であり、国民が知るべく見逃してはならない事である。
細かな内容まで一般のほとんどの国民が知ることはできないし、あえて見ようともしない国民も多い。
この重要なことを全く伝えず、小沢=悪としやすい部分だけを報道するのが全マスゴミである。
いろんな面で無知は恥ずかしいことではないが、無知で居続けること、無関心が全ての人やモノに不幸をもたらすのだ
拡散希望!
(転載貼り付け開始)
http://twitter.com/nobuogohara
昨日の段階では、議決書の冒頭の被疑事実(不動産取得時期、代金支払時期の期ズレだけ)が、当然、そのまま起訴すべき犯罪事実になっていると思っていたが、よく見ると、添付されている別紙犯罪事実には、検察の不起訴処分の対象になっていない収入面の虚偽記入の事実が含まれている。(続く)
(続き)検察の公訴権独占の例外として検察審査会議決による起訴強制が認められている趣旨に照らして、不起訴処分の対象事実を逸脱した被疑事実で起訴相当議決を行うことは許されない。今回の起訴相当議決は無効であり、強制起訴手続をとることはできない。
(転載終わり)