無実の我身を冤罪から守る知識を付けよう | ライジング・サン(甦る日本)

無実の我身を冤罪から守る知識を付けよう

最近は冤罪事件が多く発生しており現在進行中である。。 いや、出回っているというのではなく、今まで冤罪被害者が警察への対処のための知識が無く泣き寝入り、もしくは警察や検察が隠し通してきたために冤罪が表沙汰になっていなかっただけであろう。 


以前何度か当ブログでも痴漢冤罪や警察への対処の仕方(知識)を書いたことがあるが、人間はすぐ忘れてしまうのが常であり、再度、再々度?重要な記事を転載してみなさん(特に男性)に知識で防備してもらいたい。

知っているのと知らないのでは警察の強引な態度に負けて人生を棒に振ってしまう可能性があるからだ。


転載文で長くなりますが、頭に入れる価値はあります。 


(転載貼り付け開始)



警察官に呼び止められたら、必ず応じないといけないのか   プレジデントロイター


プレジデント2009 8・3号


任意:トラブル脱出の知恵  

突然、警察官に「話を聞かせてください」と呼び止められたらどうすべきか。


法的にも強制力はなし簡潔に断って立ち去る


突然、警察官に「話を聞かせてください」と呼び止められたらどうすべきか。裁判官や弁護士として多くの刑事事件にかかわった経験からいうと、任意同行は断ったほうが身のためだ。

警察官は、警察官職務執行法(警職法)2条により、停止させての質問や警察署などへの同行を求めることができる。しかし同条3項には、本人の意に反して連行できない旨が定められているつまり法的には、逮捕されない限り、任意同行に応じなくても問題はないのだ。


特に任意同行に応じて警察署に入った場合は、実質的に身柄を拘束されて自由を失うリスクがある。裁判官時代、任意同行で署に連れてこられた人が、尿検査の結果、覚せい剤の反応が出て起訴された事件があった。警察は任意だと主張したが、数時間にわたり取り調べを受け、トイレにも行かせてもらえず、逮捕と同じ扱いを受けていた。任意といいながら強制的に捜査をするのは違法であり、私は違法収集証拠だとして尿検査の鑑定書の証拠申請を却下した。しかし、これは稀なケースだ。裁判官の多くは警察の主張を信用し、証拠申請を認めてしまう。


事件とはまったく無関係の人が、任意であるにもかかわらず執拗な取り調べを受け、自白を強要されて冤罪事件へ発展する場合もある。署の中に一度入れば、あとは密室。違法な取り調べがあっても、それを後で証明するのは難しい。


に実質的に任意だったのに、後から逮捕が“つくられる”こともある。痴漢事件では、ホームで女性に呼び止められ、警察官に同行して署に行くと、そのまま勾留されることが多い。勾留の前には逮捕行為が必要で、任意ならいつでも帰れる。ところが捜査機関は勾留のために、書類上「女性が現行犯逮捕して警察官に身柄を引き渡した」ことにする。実際は逮捕行為がなかったのに、いつのまにか逮捕されたことになっているのだ


このように、警察は「任意」を拡大解釈して、あたかも強制力があるかのように装い、より違法性の高い捜査を行う場合がある違法捜査から身を守るには、明確に逮捕されたのではない限り、任意同行は拒否したほうがいい。捜査協力するにしても、署には行かず、こちらで場所と時間を指定して話すべきだ。自宅に押し掛けられても入れてはいけない。別件逮捕の口実を与えるだけで、何もいいことはない


任意で行われる職務質問も同様。下手に応じてカバンの中を見せると、「ペンライトは窃盗の道具に転用できる」「登山用ナイフは銃刀法違反」などと、犯罪にこじつけて余計なトラブルを背負い込まされる。なお立ち去るときは、体の接触に注意したい。2006年に刑法が改正され公務執行妨害に罰金刑(50万円以下)が加わり、いままで懲役または禁錮刑しかなかった公務執行妨害の適用のハードルが下がった。肩がぶつかっただけでも逮捕されかねない。押し問答はやめて、「任意ならお断りします」と簡潔に告げて立ち去るべきだ。



相手への制裁は? 泣き寝入り女性が急増?  


痴漢冤罪:トラブル脱出の知恵


痴漢冤罪の被害者は何日にもわたって留置場に勾留され、休職や退職を余儀なくされる。精神的なダメージも大きく、損害は計り知れない。



無実だったらこう宣告「虚偽申告罪で告訴します」



2009年4月14日、一、二審で不当な実刑判決を受けていた大学教授が、最高裁で無罪判決を勝ち取った。痴漢事件の刑事訴訟で、最高裁が逆転無罪判決を出したのは初のケース。しかも「高裁への差し戻し」ではなく「自判」だった。


これまでわが国の痴漢事件裁判は、客観的証拠より捜査段階の自白や被害者の供述を過度に信用してきた。それが「疑わしきは罰せず」の原則に立ち返ったこの判決によって、潮目が大きく変わるだろう。

ほかの痴漢事件裁判への影響は早くも表れている。2009年6月、東京高裁は西武新宿線で起きた痴漢事件について、「被害者の証言に疑問」として一審の実刑判決を破棄。この二審の裁判官は、前述した最高裁判決の二審で被害者証言を鵜呑みにし、不当判決を下した当の本人である。


刑事裁判で無実が判明しても、手放しでは喜べない。痴漢冤罪の被害者は何日にもわたって留置場に勾留され、休職や退職を余儀なくされる。精神的なダメージも大きく、損害は計り知れない

では、嘘の被害を訴えた女性の責任はどうなるのか。虚偽申告罪(刑法172条)で刑事告訴も可能だが、警察は冤罪で犯人を仕立て上げることに加担した側であり、よほど悪質でないかぎり動いてくれない。


民事訴訟による損害賠償請求(不法行為・民法709条)も期待はできない。冤罪被害者が相手女性を訴えて、一、二審で棄却された損害賠償請求が、2008年11月に最高裁で差し戻された。これも車内で携帯電話の使用を注意された相手女性が逆恨みして痴漢被害を訴えた悪質なケースだった。女性の勘違いや思い込みで冤罪被害にあった場合、損害賠償は難しいだろう。


こうした被害から身を守るには、事件発生時の対応が重要だ。促されるまま駅事務室まで行ってしまうと、警察は「言い逃れできないから駅事務室まで来た」と決めつける。決してその場から動かず、「告訴するなら、私があなたを虚偽申告罪で告訴します。慎重に考えてください」と再考を促したい。それでも相手女性に納得してもらえなければ、名刺を渡して身分を明らかにしたうえで、現場から立ち去るべきだ。


もし逮捕されそうになったら、客観的証拠の確保に努めたい。この最高裁判決によって、今後は被害者の供述のみで判断せず、客観的証拠が判決を左右するケースが増えるはず。目撃者や被害者の衣服、繊維鑑定など、客観的証拠の収集を積極的に警察に求めるべきだ。


逮捕されると、起訴まで勾留され、起訴後も高い保釈金が必要になる。冒頭に紹介した大学教授の場合、保釈金は計420万円だった。痴漢被害者と示談すれば、一般的にもっと安い金額で話がつく。それでも妥協せずに否認する人は、私の経験上ほぼ間違いなく冤罪だが、裁判所はそう考えてはくれない。現在も痴漢冤罪で苦しんでいる被害者は大勢いる。冤罪被害を根絶するには、この最高裁判決の趣旨を裁判所に定着させる努力が必要だろう。



[忍びよる警察国家の影」   白川勝彦氏


(元国家公安委員長・現弁護士 白川勝彦氏が、国家公安委員長だったころに、実際にご本人が渋谷で警察官から受けた強引な職務質問のやりとりや、法律を解りやすく書かれた記事です。記事はかなり長いので一部法律の部分だけ転載します。 あとはじっくり読んで下さい。 また忘れたころに再度読み直すためにブックマークしておくのもいいでしょう)



(中略)



★職務質問の要件

警察官職務執行法(以下、警職法といいます)は、第2条において次のように定めています。

第1項 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行なわれた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知っていると認められる者を停止させて質問をすることができる。


第2項 その場で前項の質問をすることが本人に対して不利であり、又は交通の妨害になると認められる場合においては、質問をするために、その者に付近の警察署、派出所又は駐在所に同行することを求めることができる。


第3項 前2項に規定する者は、刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、身柄を拘束され、又はその意に反して警察署、派出所若しくは駐在所に連行され、若しくは答弁を強要されることはない。第4項 警察官は、刑事訴訟に関する法律により逮捕されている者については、その身体について凶器を所持しているかどうかを調べることができる。」

以上が、職務質問といわれることに関する規定です。それほど、難しい条文ではありませんから、普通の人でも理解できると思います。職務質問に何かと問題があることを知っている方は多いと思います。この規定を読めば、4人の警察官が私に行なった職務質問は明らかにおかしいということを分っていただけると思います。私は弁護士ですから、若干説明を付け加えましょう。

まず、どういう者に対して職務質問が許されるのかということですが、次のような者に対してできるのであって、誰に対してもできるというものではないのです。

  1. 異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して、何らかの犯罪を犯し、または犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者
  2. 異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して、既に行なわれた犯罪について、または犯罪が行われようとしていることについて知っていると認められる者

Aは、犯罪を犯し、または犯そうとしている者です。しかし、ただ警察官がそう思っただけではいけないのであって、「異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して、そう疑うに足りる相当な理由」が必要なのです。「現に罪を行い、または現に罪を行い終わった者」は、現行犯人として逮捕することができます(刑事訴訟法第212、213条)。現行犯逮捕は犯罪を行なったことが明らかである場合にだけ許されます。


4人の警察官からみて、私の挙動のどこが異常だったのか、そして私がどのような犯罪を犯しまたは犯そうとしている者と疑ったのか、これはぜひ聞いてみたいところです。警察署に行くタクシーの中で、ひとりの警察官が、「私が彼らを見てこれを避けようと通路を変更したから」といっていました。私は彼らをまったく認識していません。ですから、これを避けようとして進路を変更したこともありません。一体、私のどこの所作を指しているのかも分りません。百歩譲って、仮にそういうことがあったとしても、それだけで「異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して、そう疑うに足りる相当な理由」があったとすることはできないでしょう。


Bは、既に行なわれた犯罪について、または犯罪が行われようとしていることについて知っていると認められる者に対して行う職務質問です。この場合にも、「異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して」という条件が必要だと記されています。すなわち、問題にされている犯罪との現場性が必要とされるということです。ですから、一般の捜査の聴き込みのことではないのです。このようなことが許されるのは、犯罪の現場における捜査上の必要性と現に行なわれる惧れのある犯罪の予防という観点から認められたものと思われます

一体、私に対する職務質問が行なわれた現場の近くで、どのような犯罪があったのか、または行なわれようとしていたのか、私にはまったく分りません。そのようなことについて4人の警察官や渋谷警察署であった警察官から明らかにされてもおりません。ですから、私の場合は、このケースではないのでしょう。

★職務質問で許されること

さて、次は、「警察官は、停止させて質問することができる」ということです。これは、二つのことを警察官に許しています。「停止させることができる」ということと、「質問することができる」ということです。

これに基づいて、4人の警察官はグルリと取り囲んで、私を「停止させた」のでしょう。しかし、正しくは停止させることができるのではなく、停止することを求めることができるということです。それは、次の第3項の規定から導き出されます。

職務質問を受けた者は、「身体を拘束され、又はその意に反して警察署などに連行され、若しくは答弁を強要されることはない」と明記されているからです。屈強な4人で私を取り囲み、行動の自由を奪ったことは、事実上身体を拘束したと同じことです。もちろん手錠をかけるなどされた訳ではありませんが、この不当な拘束を解こうとして、私が彼らを強引に振り切ろうとした場合には、彼らは私を公務執行妨害として逮捕することは十分に予想されます。いや、待ってましたとばかりに逮捕したでしょう。ですから、私はこの不当な拘束に抵抗することも許されなかったのです。

「質問することができる」ということですが、これは文字通り質問「することができる」のであって、それ以上でも以下でもありません。改めて考えてみると、彼らは、一体、私に何を質問しようとしたのでしょうか。「ズボンのポケットの物を見せなさい。財布を見せなさい」というのは、果たして質問でしょうか。これは、そもそも質問ではありません。あえて質問といえば、「ベストのポケットの物は見せたのに、ズボンの中の物を見せないのはどうしてか?」ということでしょう。

私は、彼らにベストのポケットの物を見せたのではありません。私は、突然の襲撃に反射的に身構えるために、ベストのポケットから手を出しただけです。その時、ベストのポケットの中で手にしていたタバコとライターが一緒に出てきただけです。勘違いされては困ります。

そして、この質問には私はハッキリと答えました。「どうして、私が君たちにポケットの中を見せなければならないのだ」と。それは、「私は、見せるつもりはない。君たちは、私のポケットの中のものを見る権限はないはずだ」ということです。それに対する彼らの答えは、「怪しいものをもっていないんならば、素直に見せなさい。見せられないというのは、何か怪しいものでももっているのか?」ということを何十回も繰り返し、ポケットの上から中のもの確かめようとして何度も何度も強く触ったのです。4人のグルリとした囲みは、20分も続いたのです。これが「答弁の強要」でなくて一体何だというのでしょうか。

★身体検査は許されない

第4項に、「警察官は、刑事訴訟に関する法律により逮捕されている者については、その身体について凶器を所持しているかどうか調べることができる」と明記されています。このような条件にかなわなければ、職務質問において、どのようなものを所持しているか調べるために、身体検査的なことをすることはできないのです。私は、職務質問で身体検査など許される筈はないと思っていましたので、「何で私の体に触るんだ」と抗議しました。すると、彼らは鬼の首でも取ったように、「体を触ることは許されているんだ」というのです。私は、現場の警察官に一体誰がこのように教えているのか、興味があります。いずれ調べてみたいと思っています。

以上が職務質問についての逐条的な解釈です。この職務質問については、制定当時から強い反対がありました。私はまだ小さかったので詳しく知りませんが、昭和20年代に数次にわたる警職法闘争といわれる出来事があったと、歴史で学びました。戦前の「オイコラ警察」に対する恐怖からだったのでしょう。そのせいでしょうか、警職法第1条第2項は、次のような規定をわざわざおいています。

この法律に規定する手段は、前項の目的のために必要な最小の限度において用いるものであって、いやしくもその濫用にわたるようなことがあってはならない

警職法が定めた最大の手段こそ、職務質問なのです。したがって、「必要な最小の限度において用いるものであって、いやしくもその濫用にわたるようなことがあってはならない」のです。少なくとも私に対して行なわれた職務質問は、濫用以外の何ものでもありません。


(後略)


(転載終わり)





       矢印

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(追記)


丁度、今日の「植草事件の真相掲示板」 にも植草氏についてではないですが、芸人のキング・オブ・コメディの高橋氏の痴漢冤罪についてなどが投稿されていたので、上記リンクをクリックして記事を読んでみて下さい。