検察リークとマスゴミ | ライジング・サン(甦る日本)

検察リークとマスゴミ

「リーク」。 


リーク(Leak) とは [名](スル)

意図的に秘密や情報などを漏らすこと。「マスコミに―する」

漏電。


である。 


公務員には守秘義務があるのは、みなさんご存じでしょう。


日本国の法律で定められた守秘義務

国家公務員法 第100条
第1項 「職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。」と定められている。違反者は最高1年の懲役又は最高3万円の罰金に処せられる。
地方公務員法 第34条
第1項 「職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。」と定められている。違反者は最高1年の懲役又は最高3万円の罰金に処せられる。
独立行政法人通則法 第54条
第1項 「特定独立行政法人の役員(以下この条から第五十六条までにおいて単に「役員」という。)は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。」と定められている。違反者は1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる。非特定行政法人の場合も個別法で守秘義務が課せられている場合が多い。

昨年から特に検察からと思われるマスゴミへのリークが頻繁に行われているようだ。  政敵を落とすのにはもってこいの方法なのだろうが、そうは問屋が降ろさない。  過去のリークで思いだされるのは、植草一秀氏が痴漢冤罪にあった時と、鈴木宗男氏が疑惑の渦に巻き込まれたときが異様だった。

この二人を敵視していたのは言うまでもなく、小泉、竹中、外務省である。  政敵を落とす場合のリークとは、守秘しなければならない本当の供述や事実をマスゴミに伝えるのではなく、「全くそのような事実もなく、供述もなく、ただ単にこれらの犯罪者に仕立て上げられた人物のイメージを悪くし、世論をそれに同調させるために国家公務員(この場合検察)とマスゴミが結託して電波や新聞で報道させる」。 これが現在行われているリークの本当の意味だ。

そして事実とは関係ない方向に、検察の作る(裁判で有罪に持ち込むための)ストーリー通りにするのだ。

筆者からみればリークと言うよりも、「(権力者や官僚の利権、秘密を守るが為)検察やマスゴミが正しいという結論ありき」の報道にしか見えない。 


つまりマスゴミの言う「関係者」とは、その関係者の名前や出所を漏らせない場合と、またはその事をリークした事実がないのに、明らかにその疑惑に関わっている確かな情報先から聞いたニュアンスをもたせたいための嘘のリークだということだ。 特に政治(売国奴のやること)に関してはこれが多い。 

昨年3月3日の小沢氏の公設秘書大久保氏の逮捕から始まり現在まで、政治資金規正法のことばかりである。

これは一種の戦略であり、ある特定人物のイメージを悪くするために、その人物に関わる全ての事を「白を黒」に置き換え何度も何度も執拗に「悪」のイメージを報道する。

全国津々浦々、ほとんどの国民は検察やマスゴミが何のためにこれほど小沢氏や鳩山政権に対して偏向報道するのかは知らない。 だからこの繰り返しの報道はある意味効果的なのだ。

どう見ても偏向捜査を恥も外聞もなく、俺らが権力者だと言わんばかりの行状である。 国民全員がバカじゃないのだ。 戦後一党と官僚で存えてきた輩のほうが腐敗している事ぐらいお見通しだ。

国民は偏向報道、国民感情操作報道には決して騙されず、夏の参議院選で民主党過半数と国民新党、社民党の勝利に向けて行くのみである。

国民の70%が選んだ政権や政治家を陥れる策略は、国民に対しての反逆である。 国民主体政治への宣戦布告だと捉えるべきだ。

夏の参議院選で勝利し、この腐敗自公、官僚、マスゴミをこの際容赦なく、国民の意思で粛清する。





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以下に、イザの記事と伊籐晃氏のブログを転載する。



(転載貼り付け開始)



イザ

「リークは違法の固まり」小沢氏献金問題で民主・山岡氏が検察批判

 民主党の山岡賢次国対委員長は4日夜、CS放送の番組で、小沢一郎幹事長の「政治とカネ」をめぐる問題に関連し、「検察で調査したものをリークするのは違法の固まりだ。それでマスコミをあおって国民をあおってムードを作る」と述べ、検察の姿勢を批判した。

 山岡氏は「(検察が)マスコミを使っていろいろ言うのはまさにアジテーターだ」とも発言。自民党など野党が次期通常国会で鳩山由紀夫首相の偽装献金事件などを徹底追及する構えを見せていることに対しても「それを追及して国民生活に何が残るのか。政治はそういうものなのか。いつから三流の裁判官や検事のマネ事をするようになったのか」と述べた。

(転載終わり)



(転載貼り付け開始)



伊藤晃の世事論評

守秘義務違反の情報取材は正当なのか

報道は取材源との信頼関係の上で成り立ち、取材源を明かさないと言うことで価値のある正確な情報を得ていることは容易に想像出来ることで、一般的な情報について取材源を秘匿することは権利として認められるべきであると考える。しかし、守秘義務を負っている公務員を取材源として守秘義務の対象となっている情報を取材することについても取材源秘匿の権利は守られるべきとするのにはいささか疑問を感ずる。

守秘義務を負っている公務員が守秘すべき情報は報道関係者にとって入手したい情報であろうが、それを正常な手段ではなく不正な手段で入手することは明らかに犯罪となる可能性の確率が高いことである。正常な公務員であれば守秘義務に属する情報を自発的に無造作に公表することは考えられない。報道関係者がその情報を得ようとして当該公務員に金銭財貨他の便宜を提供して迫ったとすれば明らかに教唆罪の容疑が生ずると考えるのが普通であろう。特に重要で価値のある外交や財政関連の情報であれば相応の金銭が払われても不思議ではない。

3ヶ月ほど前に、東京地裁が「取材源が公務員で、守秘義務に反するような場合は取材源についての証言拒否は認められない」との判断基準を示し、記者の証言拒否を認めない判決を下した。読売新聞側は「誰から聞いたか」と、記者が裁判で証言を強制されるようでは、取材源から報道機関にもたらされる情報は激減し、国民の知る権利も制約される、と主張し高裁に控訴して争っていた。地裁は公務員の守秘義務に属する情報の取材源に限定して判断基準を示したのに、新聞社側は一般的な情報の取得源の秘匿にすり替えて権利を主張しているように思われる。

今回、東京高裁は読売新聞側の報道によれば「国民の知る権利と言う公益のための取材源秘匿なのだから、公務員の守秘義務違反があっても秘匿は許される」として、地裁とは正反対の論法で判決したとしている。そして、読売新聞は地裁の判決を「取材源秘匿、おかしな地裁決定が覆った」との見出しで、地裁の決定をおかしなものと決め付けている。

物書きであれば、僅かな文字数の文章を書くにも入念な考慮を払い何度も推敲するのである。まして、訴訟の判決文となれば更に厳しく推敲を重ねて論理、文章などに遺漏がないように慎重に対応した結果であると思う。それをおかしな決定と片付けるのは一流新聞社のすることではあるまい。

私は地裁の「公務員の守秘義務違反を保護するような取材源秘匿の権利は認められない」とする決定に賛成である。守秘義務の対象になっている情報が無制限に流出したら国家の存続が危うくなる。国民の知る権利も国があってのことであり国がおかしくなったのでは知る権利も役に立たないことは明らかである。



(転載終わり)