一昨日、WBSで美容院と理容室の違いについて特集が組まれていました。
全部は見られなかったのですが、大まかに言うと美容師法と理容師法には明確な違いがあって、美容師はパーマをかけるのが仕事であり、男性の髪を切るだけでは違法の可能性がある。また、顔そりもNG。他方、理容師は原則パーマをあてることができないというものでした。

みんなの党時代から仲良くさせて頂いている政策工房(株)の原英史さん も、以前から同様の指摘(おバカ規制と命名されていました)をしていたことを思い出しました。
WBSでも規制緩和を訴えていると紹介されたQBハウスですが、実は法律だけではなく、各自治体の条例でもチェーン店阻止の動きが広がっているのです。
例えば洗髪台を必ず設置しないと床屋を作ってはならないという規制。これは最近急速に広がったのですが、その裏には地元の理容組合や美容組合の結束と、議員などへの働きかけがあります。つまり、ヘアバキュームなどで、簡易的に髪の毛を吸い取ってしまう仕組みを導入した低価格チェーンが(低投資で)進出するのを防ぐためなのです。

一つの業界を例にとっても、法律と条令でがんじがらめ。新しいビジネスモデルで新規参入をするのが如何に難しいかが分かります。

因みに、私も1号店をつくった頃から様々な規制を感じてきました。
例えば手洗いシンクの設置。
どんなに狭い厨房であっても、カウンターが間にある場合等は最低二つ必要とされていて、それが無いと保健所の許可が下りません(併用できる手洗いがあってもダメなのです)。
よって、「無理やり設置をして、検査のあとはずぐ外す」ということが飲食の世界では当たり前のように行われてきました。狭い厨房であれば、手洗いは一か所で十分な筈です。
これによって儲かる業界はあると思いますが、臨機応変に考えず、無駄な設備を強要するやり方には憤りすら覚えます(シンク代回収の利益を出すために、コーヒーを2000杯売らなくてはなりません!)。

このような規制で困るのは、起業しようと考えているベンチャー精神を持つ人たち。特に貯金が少ない若者たちにとって数万円や数十万円の差は大きいのです。
新規参入を阻害するこのような「おバカ規制」を減らすために、私も引き続き尽力していきたいと思います。