海外子会社 | 税理士コンドーの活動!

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経済のグローバル化にともない、海外に子会社を設立する中小企業も増えてきましたねアップ


ここで、問題になるのが移転価格税制です。


海外子会社との取引では、日本の親会社は価格を自由に設定することが出来ますよね。

法人税の低い海外子会社の利益となるように、第三者と取引する価格(以下、「独立企業間価格」という)より低い価格で親会社は輸出すると、親会社の利益は少なくなります。


本来は日本の親会社の利益となるべき部分を海外に移転させ、課税所得を操ることが可能なんですね。

このような商行為を税務当局は、許しませんプンプン

税務当局は、このような取引に対して、独立企業間価格との差額に課税します。


この課税する制度が「移転価格税制」です。


移転価格税制で課税されれば、相手国にすでに課税された部分について二重課税が発生しますあせる


上記のように利益操作を考えている納税者は別として、一般の納税者はこのトラブルを回避したいですよね目

適正な「独立企業間価格」は、いくらなのかはてなマーク


そこで重要になってくるのが税務署長に対する「事前確認」です。さらに、「事前確認」がスムーズに利用できるように、「事前確認」の申し出前の「事前相談」もできます。


事前相談・事前確認は、納税地の管轄国税局で受け付けています。

事前相談は、予約制ですのでニコニコ


海外子会社との取引には、注意してくださいね!!