経済のグローバル化にともない、海外に子会社を設立する中小企業も増えてきましたね
ここで、問題になるのが移転価格税制です。
海外子会社との取引では、日本の親会社は価格を自由に設定することが出来ますよね。
法人税の低い海外子会社の利益となるように、第三者と取引する価格(以下、「独立企業間価格」という)より低い価格で親会社は輸出すると、親会社の利益は少なくなります。
本来は日本の親会社の利益となるべき部分を海外に移転させ、課税所得を操ることが可能なんですね。
このような商行為を税務当局は、許しません
税務当局は、このような取引に対して、独立企業間価格との差額に課税します。
この課税する制度が「移転価格税制」です。
移転価格税制で課税されれば、相手国にすでに課税された部分について二重課税が発生します
上記のように利益操作を考えている納税者は別として、一般の納税者はこのトラブルを回避したいですよね
適正な「独立企業間価格」は、いくらなのか
そこで重要になってくるのが税務署長に対する「事前確認」です。さらに、「事前確認」がスムーズに利用できるように、「事前確認」の申し出前の「事前相談」もできます。
事前相談・事前確認は、納税地の管轄国税局で受け付けています。
事前相談は、予約制ですので
海外子会社との取引には、注意してくださいね