改正育介法② | 少しずつわかる?!会社の労働×社会保険

少しずつわかる?!会社の労働×社会保険

  こらから就職される方、現在働いている方、こらから起業をお考えの方へ今更誰にも聞けない労働・社会保険の基礎知識を公開していきます。よろしくお願いします。

今日も、前回の続きで、改正育児介護休業法の中小企業適用。


施行は、平成24年7月1日からです。



あー。生レバ禁止になりますね。



ということで続きです。


常時100人以下の労働者を雇用する事業主に対して


①3歳未満の子を養育する労働者に対しての短時間勤務制度の

義務化


②3歳未満の子を養育する労働者に対しての所定時間外労働免除

の義務化


③介護休暇の新設


の②についての内容です。

①については、昨日の改正育介法① を参照下さい。


まず、所定時間外労働ということですが、これは、よく残業と言われる


もので、


始業 9:00   終業 18:00 の場合、18:00以降から。


始業 10:00  終業 17:00 の場合、 17:00以降から。


つまり、会社で決まった始業から終業時刻以降ということです。

※8時間を超えた時間からというわけではありません。



この制度で、対象外となる労働者は、


日々雇い入れる労働者・・・のみです。



また、労使協定を結ぶと・・・以下の労働者を除外できます。


・雇用された期間が1年以内の労働者

・1週間で所定労働日数が2日以下の労働者


※この制度も前回同様、労働者が会社に申し出て初めて適用となります。



また、この所定外労働の免除は、下記の時間外労働の制限、


深夜労働の禁止についてと同様、どうしても


業務の繁忙上、会社として応じることが難しい場合、


例外として、労働者の申し出を拒否することができる・・・。


と例外規定は、あるものの、実際には、会社としての回避努力を


してほしいとのことです。・・・大阪労働局雇用均等室・・・・・



そもそも、育児介護休業法では、


小学校入学前の子を養育し、または、要介護状態にある対象家族を


介護する労働者に対して、会社に申し出れば


○時間外労働の制限として、1か月24時間、月150時間を超える

時間外労働の禁止(時間外・・・1日8時間、週40時間を超える労働)

・・・・育児介護休業法第17条・・・・


○深夜労働(22:00~5:00まで)の労働を禁止

・・・・育児介護休業法第19条・・・・


と決められています。



ということは・・・・3歳未満の子を養育する労働者で、それぞれの


要件を満たしている方は・・・・


・短時間勤務制度

・所定外労働時間の免除

・時間外労働の制限

・深夜労働の禁止


もちろん、通常通り、勤務する方もいらっしゃいますが、


これらのどれかを申し出ることが可能。もしくは、複数の選択も状況によって


可能ということになります。



前回同様、労使協定を締結する重要性は、ご理解頂けると思います。


しかし、この複雑な制度を会社に対して、事前に理解して頂くのは・・・・



社労士としては・・・走り回るしかないですかね。