今日も、前回の続きで、改正育児介護休業法の中小企業適用。
施行は、平成24年7月1日からです。
あー。生レバ禁止になりますね。
ということで続きです。
常時100人以下の労働者を雇用する事業主に対して
①3歳未満の子を養育する労働者に対しての短時間勤務制度の
義務化
②3歳未満の子を養育する労働者に対しての所定時間外労働免除
の義務化
③介護休暇の新設
の②についての内容です。
①については、昨日の改正育介法① を参照下さい。
まず、所定時間外労働ということですが、これは、よく残業と言われる
もので、
始業 9:00 終業 18:00 の場合、18:00以降から。
始業 10:00 終業 17:00 の場合、 17:00以降から。
つまり、会社で決まった始業から終業時刻以降ということです。
※8時間を超えた時間からというわけではありません。
この制度で、対象外となる労働者は、
日々雇い入れる労働者・・・のみです。
また、労使協定を結ぶと・・・以下の労働者を除外できます。
・雇用された期間が1年以内の労働者
・1週間で所定労働日数が2日以下の労働者
※この制度も前回同様、労働者が会社に申し出て初めて適用となります。
また、この所定外労働の免除は、下記の時間外労働の制限、
深夜労働の禁止についてと同様、どうしても
業務の繁忙上、会社として応じることが難しい場合、
例外として、労働者の申し出を拒否することができる・・・。
と例外規定は、あるものの、実際には、会社としての回避努力を
してほしいとのことです。・・・大阪労働局雇用均等室・・・・・
そもそも、育児介護休業法では、
小学校入学前の子を養育し、または、要介護状態にある対象家族を
介護する労働者に対して、会社に申し出れば、
○時間外労働の制限として、1か月24時間、月150時間を超える
時間外労働の禁止(時間外・・・1日8時間、週40時間を超える労働)
・・・・育児介護休業法第17条・・・・
○深夜労働(22:00~5:00まで)の労働を禁止
・・・・育児介護休業法第19条・・・・
と決められています。
ということは・・・・3歳未満の子を養育する労働者で、それぞれの
要件を満たしている方は・・・・
・短時間勤務制度
・所定外労働時間の免除
・時間外労働の制限
・深夜労働の禁止
もちろん、通常通り、勤務する方もいらっしゃいますが、
これらのどれかを申し出ることが可能。もしくは、複数の選択も状況によって
可能ということになります。
前回同様、労使協定を締結する重要性は、ご理解頂けると思います。
しかし、この複雑な制度を会社に対して、事前に理解して頂くのは・・・・
社労士としては・・・走り回るしかないですかね。