住民基本台帳 原則非公開に | どこよりも詳しい個人情報ブログ

住民基本台帳 原則非公開に

こんにちわ、kanaです。

12日間連続バイトも無事終え、一息つこうと思っています。

今月末には文化祭もあるし♪

気づけばもう10月も下旬で、時が経つのは本当に早いですね。

あっという間に今年が終わっちゃいそう・・・

さて本日の記事は、「住民基本台帳 原則非公開に」です。

朝起きて、ぼーっとしながら新聞を読んでいたら一面にこのニュース!

「本日の記事GET~!」と思わず母に話しかけたkanaがお送りします。

・・・・・・・・・・以下朝日新聞(1021日付け)より・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

住所や氏名などを記載した住民基本台帳の閲覧制度見直しを審議していた有権者の検討会(総務省の私的懇談会)20日、原則公開となっている現行制度を廃止し、原則非公開とするよう求める報告書をまとめた。

閲覧できるのは、国や地方自治体、世論調査を実施する報道機関などに限定する。ダイレクトメール(DM)など営利目的の閲覧や悪用を防ぐ狙いだ。報告書を受け、総務省は住民基本台帳法改正案を来年の通常国会に提出する。

住基台帳の住所、氏名、性別、生年月日の4項目は市町村の窓口で原則として誰でも閲覧できる。しかし、報告書は「個人情報保護に対する意識の高まりに的確に対応する」ため、原則非公開にするよう提言。「ダイレクトメールや市場調査などで営業活動のため行う閲覧は認めるべきではない。」と明記した。


閲覧を認めるケースとしては、

①国と地方自治体の事務・業務

②放送局や新聞社など報道機関が報道目的で行う調査

③大学などによる学術研究を目的とした調査

を挙げた。

同時に「調査の公益性などを厳格に審査する必要がある」ともしている。その「公益性」の基準としては、調査結果が広く公表され、成果が社会に還元されているかどうかを例示した。

さらに閲覧申請者には調査内容が分かる資料の提出を義務付け、閲覧で得た情報の管理や廃棄方法も明らかにするよう求めた。閲覧者の氏名は原則公開し、目的外に利用した場合の過料の引き上げも検討する。

選挙人名簿抄本の閲覧ではコピーを認めず、世論調査や学術調査についての利用も、政治や選挙に関するものに限定するよう求めている。


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ようやく住民基本台帳の閲覧制度の原則公開が大きく見直されることになりましたね。

営利目的で閲覧されていたら、それは不正利用の可能性大ですもんね!

これで、個人情報保護が強化されます。

でも住民基本台帳法改正法案が通常国会に提出されるのは来年なんですよね。

今すぐにでも、法が改正してほしいくらいです。


最後に朝日新聞の天声人語に国勢調査について書かれていたので、紹介します。

・・・・・・・・以下朝日新聞天声人語(1021日付け)より・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


調査票が燃やされたり、調査員が多数辞退したりと、今年の国勢調査は騒ぎが相次いだ。多くの人がプライバシーに敏感になる中、これまでのような調査の仕方や調査内容では立ち行かないかもしれない。

「国勢調査」は英語のcensusを訳したものだという。語源は古代ローマの時代にさかのぼり、センソールという職名をもった市民登録や税金を担当する役人が行った人口調査を意味している。

1920年、大正9年の10月に実施された最初の国勢調査ではこんなポスターが作られた。

「国勢調査は社会の実況を知る為に行ふので課税の為でも犯罪を探す為でもありません」

それから80年経った前回00年の調査の後、総務省が1万余世帯を対象に調べたところ、「答えたくない質問事項」は「勤め先の名称・事業の種類」が一番多く3割強あった。以下、最終学歴などを尋ねた「教育」、「家計の収入の種類」と続く。

調査票を前にして、戸惑う様が浮かぶ。総務省は「勤務先の名称」は正確な産業分類をするために必要と説明する。しかし、その結果が具体的にどう行政に利用されているかについては「把握していない」

(途中、中略)

国家の一大行事だった時代は、すでに遠い。あり方を広く見直し、新しい時代に合った調査にしていきたい。

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