年末年始の休業は次のとおりとさせていただきます。

 

年末年始休業期間:12月29日(金)~1月4日(木)

1月5日(金)より平常どおり営業いたします。


休業期間中につきましては、何かとご迷惑をおかけいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。

今日は朝から月初の会議を行い、各担当の業務の進捗状況の確認を行いました。

 

顧問先の皆様には年末調整に関する資料を明日発送させて頂きます。

 

また、年に1回の事務所メンバーの集合写真も撮りましたのでアップさせて頂きます。

 

今年度も残すところ2ヶ月となりましたが、よろしくお願いします。



 

税理士法人小林会計は令和5年8月11日(金)より8月15日(火)まで夏季休業とさせていただきます。

 

8月16日(水)は通常通り、午前8時より営業を開始いたします。


ご不便をおかけしますが、何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。

今日は家族で金華山に登ってきました⛰


天候も良く、頂上からの景色は最高でしたよ❗️


登りではしっかりと汗をかき、下りでは足がガクガクになりましたが、とても気持ち良かったので、また時間を見つけて登りに行きたいと思います。





今日の午前中は2月から確信申告に向けて事務所内で会議を行いました。

その時に久しぶりに事務所メンバーの集合写真も撮りました。

なかなか良い雰囲気の集合写真が撮れたかと思います。

これからは1年に1回はメンバーの集合写真を撮っていきたいと思います❗️



おはようございます。


今日は早起きして10km走ってきました。


途中から小雨が降ってきたのは想定外でしたが。。。


しっかり汗もかいて気持ち良く走ることができました。


今週も1週間頑張りましょう!


令和6年1月1日以後の贈与から、相続財産に加算する期間が3年から7年に延長されることとなりました。

 

ただし、延長された期間に受けた贈与については、合計100万円までは相続財産に加算しないとのことです。

 

また、これまで使い勝手が悪かった相続時精算課税については令和6年1月1日以後の贈与から、年110万円までは申告不要で相続財産に加算する必要もなくなります。

 

令和6年1月1日以降の贈与については相続時精算課税を選択した方が有利となるケースも出てきそうです。

 

ただ、相続時精算課税を選択するリスク、デメリットもありますので、贈与を行う前にはお近くに税理士、会計事務所に相談されることをお勧めします。

1月8日(日)にみのかもハーフマラソン大会に参加してきました。


3年前から健康管理のために朝のウォーキングを始め、1年半前からジョギングに切り替えました。せっかくジョギングをしているならと昨年からは近隣で開催されるマラソン大会に参加するようになりました。


今回のみのかもハーフマラソンは事前にアップダウンがきついと聞いていたのですが、実際に走ってみると想像以上で後半の10kmはヘトヘトになってしまいました。

ただ、今回は天候に恵まれ前半の10kmはとても気持ち良く走ることができました。


今年は3月5日にかかみがはらシティマラソン(ハーフ)、4月23日にぎふ清流ハーフマラソンを走る予定です。


健康のために朝のジョギングを継続し、3月、4月のマラソン大会では目標の2時間切りを目指して走りたいと思います。


また、今年はこのブログについても近況報告や情報提供など、もう少し投稿頻度を増やしていければと思っております。

本年も宜しくお願いいたします。







小林会計では年末年始を下記のとおり休業とさせて頂きますので、ご案内申し上げます。

休業期間中は何かとご迷惑をお掛けすることと存じますが、何卒よろしくお願い申し上げます。

年末最終営業日:12月28日(水)

年末年始休業期間:12月29日(火)~1月4日(水)まで

1月5日(木)から平常どおり営業いたします。 

小林会計では年末年始を下記のとおり休業とさせて頂きますので、ご案内申し上げます。

休業期間中は何かとご迷惑をお掛けすることと存じますが、何卒よろしくお願い申し上げます。

年末最終営業日:12月28日(月)

年末年始休業期間:12月29日(火)~1月4日(月)まで

1月5日(火)から平常どおり営業いたします。