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おはようございます
講師の吉野です。
また台風が接近してますね(^^;
自然現象なのでしょうがないのですが、
甚大な被害がないことを切に祈ります…
今日の講義は、宅建業法の問題演習です✨
9割近く得点したい最重要科目のため、
しっかり復習してほしいです。
その中でも特に着目すべきは、
8種制限・35条37条書面
何故なら、
上記項目は出題数が多いからです。
8種制限は、例年3~4問程度、
35条37条書面は、例年4~6問程度
出題されています。
年によってはこの項目だけで、
半分近く出題されるため、
宅建業法の中でも特に力を入れるべき
項目です。
出題数に応じて復習時間の配分を
考えましょう‼👍
では、今日の問題です。
宅建業法 一問一答
(吉野オリジナル)
です。
※過去問ベースに作成しています。
答えはブログの最後にあります。
【宅建業法 ⑭】
宅地建物取引士は,その本籍を変更したときは,遅滞なく,変更の登録の申請をするとともに,宅地建物取引士証の書換え交付を申請しなければならない。
シンキングターイム☆
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
正解は、 ×(誤り)です。
取引士証の書換え交付申請についての問題は、過去繰り返し出題されています。
しかし、書換え交付申請が義務付けられているのは、氏名・住所の変更のみです。
この2つ以外に変更があっても書換え交付申請は不要となります。
また、これを機会に、取引士の資格試験登録簿の登載事項と変更の登録復習しておきましょう!
【根拠条文】
宅建業法施行規則 14条の13
1 宅地建物取引士は、その氏名又は住所を変更したときは、法第二十条の規定による変更の登録の申請とあわせて、宅地建物取引士証の書換え交付を申請しなければならない。
では、
今日も1日頑張りましょう(* ̄∇ ̄*)
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