2016年版 つぶやき確認テスト行政法(5) | リーダーズ式 合格コーチ 2024

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

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つぶやき確認テストは、合格者の皆さんも絶賛する、知識確認のための一問一答

式のテストです。

 

問題は、すべて櫻井・橋本「行政法」(第5版)に準拠しております。


解答・解説については、各自、櫻井・橋本「行政法」の該当ページをご確認ください。


なお、受講生の皆さんは、リーダーズ式☆総整理ノート行政法の該当箇所も、是非、

ご確認ください。

 


つぶやき確認テスト行政法をやることで、基本書のどこを重点的に読んでいけばい

いのかのヒントになるのではないかと思います。

 

行政法は、①定義→②分類→③グルーピングが大切な科目です。


まずは、櫻井・橋本「行政法」を見ないで、答えがパッと出てくるか? つまり、キーワ

ード反射できるかどうかを、各自ご確認ください。

 

キーワード反射


キーワード反射ができるようになると、行政法択一式の問題を解く時間が圧倒的に

短縮され、より合格に近づくことができるはずです。


では、つぶやき確認テスト行政法をご堪能ください!

 

 【第13章】

 

(148) 行政上の義務履行確保(「行政的執行」)とは(定義・種類)(p166)

(149) 司法的執行とは(定義)(p167)

(150) 判例(2つ)は、司法的執行について、どのように解しているか、また、バイ

    パス理論とは(p167)

(151) 行政代執行とは(定義・成立要件)(p169)

(152) 代替的作為義務にはどのようなものがあるか(p169)

(153) 行政代執行における義務付けの根拠とは、また、一般的に、条例による義

    務付けについては、どのように解されているか(p171)

(154) 行政代執行のプロセスは(p172)

(155) 通説・判例は、戒告・代執行令書の通知(事実行為)の「処分性」について、

    どのように解しているか(p172)

(156) 行政上の強制徴収とは(定義・根拠規定)(p174)

(157) 下水道料金、上水道料金について、それぞれ、行政上の強制徴収が許され

    るか (p175)

(158) 直接強制とは(定義)(p176)

(159) 直接強制を定めている法律(個別法)にはどのようなものがあるか(p176)

(160) 直接強制、即時強制を、それぞれ条例で定めることができるか(p177)

(161) 執行罰とは(定義)(p177)

(162) 執行罰を定めている法律(個別法)にはどのようなものがあるか(p177)

(163) 執行罰と行政罰の相違点は(p178)

(164) 執行罰は、条例で定めることができるか(p178)

(165) その他の義務履行確保の制度として、どのようなものがあるか(p179)

(166) 判例は、加算税と刑事罰の併科について、どのように解しているか(p183)

(167) 即時強制とは(定義)(p183)

(168) 即時強制と直接強制の相違点は(p183・p176)

(169) 即時強制を定めている法律(個別法)にはどのようなものがあるか(p184)

 

【第14章】

 

(170) 行政罰とは(定義・種類)(p187)

(171) 行政刑罰とは(定義・刑法総則の適用・手続)(p187)

(172) 判例は、反則金納付の通告の処分性について、どのように解しているか

    (p188)

(173) 秩序罰とは(定義・刑法総則の適用・手続)、また、秩序罰の例として、ど

    のようなものがあるか(p189)

(174) 地方公共団体の秩序罰について、地方自治法はどのように規定している

    か(p190)

(175) 判例は、刑罰と秩序罰の併科について、どのように解しているか(p191)

 

~合格者の声~

 

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『過去問の繰り返しからの脱却で、昨年度136点から一気に216点で合格!』

平成27年度行政書士試験合格者

加藤隆顕

 

平成26年136点の惨敗・・・。

 

途方に暮れていた時に出会ったのが山田先生でした。

 

「過去問だけでは出題範囲を網羅できないから、過去問をいくら完璧にしたって

合格レベルには達しませんよ。出題範囲を網羅したテキストを使いましょう。」

 

「理解の為に、出題者と同じような問題意識を持つ大学教授の基本書を使って講

義します。」

 

「仕事でも役に立つ、フレームワーク思考を使って整理します。」

 

資格試験を取るという単独の理由だけで高いお金を払う意義を感じられなくて、予

備校に通わず勉強しようと決めた受験当初。結果的に迷走。勉強も2年を超えた。

 

これ以上受験に時間を掛けたくない。

 

山田先生の講義は、そんな私に完璧なアナウンスでした。

 

山田先生の授業を受ける前は、過去問を網羅して理解することが、すなわち、出

題範囲を網羅することなのだと無根拠に信じていました。

 

悲しいかな、一人で勉強していると、自分のやり方を疑う事は物凄く労力がいるの

で、そもそもそれを疑うこと自体拒否してしまいます。

 

また、疑ったところでその他の手段が分かりません。疑問を抱えながらも過去問

を繰り返し回すというやり方を盲信してしまっていたのです。

 

過去問の繰り返しでは試験範囲を網羅できないという先生からの指摘に大きく頷

き、これまでの勉強方法を改めようと決心できました。

 

大学教授の基本書を使うということも魅力でした。

 

学生時代はアルバイトに明け暮れてあまりに不学だったので、30代となった今、

基本書を理解しながら体系的に学ぶということに、ある種の憧れを感じていました。

 

実際、基本書を使っての勉強は理解力の向上にとても役に立ちました。

 

特に行政法では、読んで覚えたところがそのままテーマとなって出題されます。

読んで理解、繰り返して記憶、問題を解けばサクサク解ける。

 

快感でした。

 

そしてやるからには勉強を仕事にも活かしたい。

 

森から木、木から枝、枝から葉。定義→分類→グルーピング。具体と抽象の往復、

フロー図、ツリー図、相関図、表形式のまとめ。

 

リーダーズ研究所が提供するそれらは頭の整理に適切です。受験の為に必要な

知識整理に大変役立つことは勿論、アナウンスの通り、思考をそのまま仕事に活

用する事が出来ました。

 

平成27年本試験では、

行政法満点、択一のみで180点を超え、無事合格できました。

 

運頼みにしない、本質的な理解が山田先生の元にあったように思います。

 

すばらしい知的冒険の1年間でした。

 

ありがとうございます。

これからもよろしくお願いいたします。

 

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