これまでの契約書 特に承諾書について | 悪徳不動産会社スマイルサービスとの闘い   blog版

これまでの契約書 特に承諾書について

スマイルサービスは、契約書とは別に承諾書を作成し成約を求めていました。

その承諾書の内容は次のようなものです(平成20年5月のもの :PDFで見れます)。


・家賃の入金が遅れた場合には「会員資格喪失」となること
・その場合にスマイルサービスが管理確認を行うので「鍵利用所内の生存確認出張料」として金10500円を支払うこと
・ゴミ出し状況が悪ければ「会員資格喪失となる場合」があるとしていること
・「会員資格喪失後、当社に連絡なき場合、施設内の残置物については、施設付鍵利用者の承諾を得ずに当社が任意に処分出来る」としていること
・スマイルサービスと「会員との間に紛争が発生した場合、会員はその解決方法として訴訟手続きを利用しないこと」


まさに驚愕の内容です。


解決方法として訴訟を利用しないことなど論外で、そんなことを決められる筋合いはありません。このような条項は消費者に一方的な不利益となる条項を無効とする消費者契約法10条で無効になります。
あと、「鍵利用所内の生存確認出張料」というふざけた文言での違約金も上限を定めた消費者契約法9条2号に違反します。
当然ながら、一日でも入金が遅れたら出ていかねばならないというのも借地借家法に反します。


実際、スマイルはこの条項をその通りに履行していたのだから、被害は甚大です。


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