「ファインディング・ニモ」盗作訴訟から見えるもの
ロイターによる と、ディズニーのCGアニメ「ファインディング・ニモ」がフランス人作家のキャラクターと酷似しており盗作じゃないの、という訴訟でフランス人作家側が敗訴。損害賠償と訴訟費用の支払いというお土産まで付いたという。
なんと言おうかお気の毒。ジャングル大帝を見ておけば良かったですね、なのか。当たって砕けろ的行動でやっぱり砕けた、なのか。あわよくば、とか思って。詳しい内容を知らないので・・・ま、どっちでもいいですか。
ただ、少なくともフランス人作家は著作権を否定されたのではないだろうし(多分)、そうだとすると他にやりようがあったでしょ、とは思う。
似たような魚のキャラクターに各々別個に著作権が発生しているならば、例えばニモ に似たぬいぐるみとか売ってもディズニー側は文句を言えない。言うかも知れないけど。でも著作権侵害とは言い難い。意図的に誤解させるような、消費者の不利益になるような売り方さえしなければ良いわけで。
この事案から思うのは、実はニモに似たキャラクターなんて世の中には沢山あって、それぞれが著作権を持っているのではないか。すると、この場合で言うとディズニー側が持っている著作権なんてそれほど強力な権利でもないじゃん、と。
話はここからどんどん展開しそうですが、いずれまた。
社会悪物品と音楽CD
『国内において頒布する目的をもつて輸入する行為』
『国内において頒布する行為』
『国内において頒布する目的をもつて所持する行為』
これをやってしまうと罰が待っている。また、これらを防ぐべく税関では取締りを行っている。
なにやら不正薬物や銃砲の規制みたいですが、これ著作権法113条5項 に書いてある規定。そう、輸入権。なんだか物騒な趣がありますねえ。税関に「白い粉・黒い武器」レポート ってありますが、音楽CDは何て呼ばれるのだろうとか思います。音楽CDも社会悪物品の仲間入りかい、とか。日本のレコード会社は海外でそんな物を作らせているのか。と、そこまでは思わないか。
ただ、近寄るとヤバイ雰囲気は漂ってるように感じます。海賊版ではなく正規版なのに。で、つい、こんな標語まで頭に浮かんで困ります。
『 持たず、作らず、持ち込ませず 』
再販制度とレコード店の存在理由
川内博史議員によると、政府の知的財産本部は民主党エンタメ議連の独禁法23条4項に注目しているそうである。
独禁法23条4項といえば、 「再販制度の廃止には国民的合意が形成されるに至っていない」として存続されている。ま、作るとき国民的合意があったかどうかは別として。
そこで、昨年行われた公取委の懇談会議事録(PDF)を読んでみると結構面白い。なんだか決着付いている。なのに制度は存続されるんですね。
確かに地方の駅前レコード店や商店街のレコード店に行くと買いたいCDが置いてないことが多い。探そうにもジャンルまるごと無かったりする。それでは再販制度の意味がないのだが、音楽文化懇談会がいうような「地域による文化格差の解消」や「本当に自分の心を満たしてくれるCDを見つけること」を小さなレコード店に求める方がどうかしている。試聴のないレコード店はどうしたら良いのか。大体それって図書館の役割とか思うのだが。
なのに当のレコード店の組合は再販制度維持を強く支持。どういうことなのか。HMV並みにタイトル揃えます、という決意表明か。アマゾンにも対抗できます、という自信か。
でないなら、再販制度から開放された方が楽なのではないだろうか。いつまで持つか知らないけど。